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バイパス管による下水道使用料の過小徴収

公開日 2014年02月25日

更新日 2021年12月14日

スーパー銭湯等における下水道使用料過小徴収について

温泉施設やスーパー銭湯における温泉または井戸水にかかる計測メーターを経由しないバイパス管が施工され,下水道管への排水量を実際よりも少なく見せかける方法で下水道使用料を過小に支払う事例が,過去に報道されておりました。

函館市企業局指定給水装置工事事業者および指定排水設備工事業者がこのような事例を発見された時には,速やかに企業局への報告をお願いするとともに,適正な施工を行うようご協力ください。

また,指定工事業者が計測メーターを経由しないバイパス管を施工し,下水道使用料の過小徴収が判明した場合には,「指定の取消し」の対象となりますので,十分ご注意ください。

  • スーパー銭湯等における下水道使用料過小徴収に関する通知 [PDF] 通知文(37KB)

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お問い合わせ

企業局上下水道部 業務課 給排水検査担当
TEL:0138-27-8743