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介護サービスの利用料

公開日 2019年10月01日

更新日 2021年12月14日

在宅サービス,地域密着型サービスの利用料

原則として負担割合に応じ,サービス費用の1割~3割を利用者が負担します。

サービスごとの利用料については下記をご覧ください。

     「要支援」の方が受けられるサービス   「要介護」の方が受けられるサービス

サービスによっては,利用者負担分以外に全額自己負担となる費用がかかる場合があります。

  • 訪問介護・・・通院等乗降介助の運賃など
  • 通所介護(デイサービス),地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護・・・食費,日常生活費,おむつ代など
  • 短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)・・・食費,滞在費(居室タイプにより異なります)日常生活費など
  • 特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護・・・食費,家賃,管理費,日常生活費,おむつ代など
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・・・食費,家賃,水道光熱費,日常生活費,おむつ代など
  • 小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護・・・食費,宿泊費,日常生活費,おむつ代など

一定以上所得者の利用者負担の見直し

平成30年8月サービス利用分から,一定以上所得者の利用者負担を2割~3割とするよう,見直されました。

利用者負担割合(平成30年8月から)
要介護認定を受けている第1号被保険者(65歳以上) 本人の合計所得金額※1が220万円以上   下記以外の場合 3割
同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額※2の合計

65歳以上が本人のみ

280万円以上340万円未満

2割 

65歳以上が2人以上

346万円以上463万円未満

65歳以上が本人のみ

280万円未満

1割

65歳以上が2人以上

346万円未満

本人の合計所得金額※1が160万円以上220万円未満

下記以外の場合 2割
同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額※2の合計

65歳以上が本人のみ

280万円未満

1割

65歳以上が2人以上

346万円未満

本人の合計所得金額が160万円未満 1割

 ※1「合計所得金額」とは,収入から公的年金控除や給与所得控除,必要経費を控除した後で,基礎控除や人的控除をする前の所得金額。

※2「その他の合計所得金額」とは,合計所得金額から公的年金等の雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を控除した残額)を除いた額。

  • 要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人),市町村民税非課税世帯,生活保護受給者は一律1割負担です。
  • 所得更正,世帯員の転出入等の異動があった場合は,年度途中で負担割合が変更となる場合があります。

負担割合証の発行

負担割合を確認するため,要介護認定を受けている全ての被保険者を対象に,介護保険負担割合証が発行されます。
介護サービスを利用するときは,介護保険負担割合証をサービス提供事業者に提示してください。提示しなかった場合,本来の負担割合ではない割合で負担していただく場合があります。

在宅サービス・地域密着型サービスの利用限度額

在宅サービスは,要介護度ごとに保険給付の対象となる利用限度額(支給限度基準額)が決まっています。
利用限度額を超えてサービスを利用した場合は,超過分は全額自己負担となります。

要介護度

利用限度額  

(1か月)

利用者負担額
(1か月)
要支援1     50,320 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1  167,650円  16,765円
要介護2  197,050円  19,705円
要介護3 270,480円  27,048円
要介護4  309,380円  30,938円
要介護5 362,170円  36,217円

施設サービスの利用者負担

施設サービスを利用した場合,負担割合に応じてサービス費用の1割~3割を負担するほかに,食費と居住費,日常生活費などを全額自己負担します。(おむつ代はサービス費用に含まれます

利用者負担=サービス費用(1割~3割)+食費+居住費+日常生活費+その他の費用

施設サービスの利用料についてはこちらをご覧ください。

利用者負担が高額になったときは

申請により,『高額介護(介護予防)サービス費』の支給を受けられる場合があります

高額介護(介護予防)サービス費についてはこちらをご覧ください。 

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 介護サービス担当
TEL:0138-21-3023,3024,3036