公開日 2023年07月24日
ケアプラン(介護サービス計画・介護予防サービス計画)の作成とサービスの利用
要支援や要介護と認定された人がサービスを利用する場合は,要介護度ごとに決められている保険給付の限度額の範囲内で,ケアプランに基づいてサービスを利用します。ケアプランの作成は,専門のケアマネジャー(介護支援専門員)に依頼します。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?
利用者からの相談に応じ,利用者の希望や心身の状態にあった適切なサービスが利用できるよう,市町村,在宅サービス事業者や介護保険施設等との連絡調整を行い,ケアプランづくりを代行します。また,介護給付が適正に行われるよう給付管理を行います。
ケアプラン作成からサービス利用までの流れ
- 要支援1・2の方は,お住まいの地域ごとに担当の函館市地域包括支援センター,または介護予防支援事業所と契約します。
要介護1~5の方は,利用者または家族等が担当する居宅介護支援事業所を決め,契約します。 - ケアマネジャーが本人や家族の要望を聞きながら,本人の心身の状態に合ったサービスをどのように利用するか相談します。
- ケアマネジャーがサービス提供事業者と連絡調整し,サービスの予約などを行います。
- 作成したケアプランを提示し,本人や家族から同意を得ます。(署名等)
- 利用者はサービス提供事業者と利用契約を結び,ケアプランに基づいてサービスを利用します。
原則として費用の1割~3割を利用者が負担します。
- 契約時には契約書や重要事項説明書の内容(料金,支払方法,契約期間,キャンセル料等)を確認するようにしましょう。
- 引き続き介護サービスを利用する場合は,認定有効期間が終了する前に更新の申請が必要です。
ケアプランを作成する事業所と利用できるサービス
- 要支援1・2の方
お住まいの地域ごとに担当の函館市地域包括支援センター,または介護予防支援事業所と契約します。
→函館市地域包括支援センター担当地域一覧はこちら
- 要介護1~5の方
居宅介護支援事業所が対応します。
→函館市内の居宅介護支援事業所一覧はこちら
サービス事業所を選ぶために
- 介護サービス情報公表制度
介護サービス事業所を選ぶために,事業所の情報が公表されています。
- 地域密着型サービスの自己評価および外部評価について
認知症高齢者グループホームおよび小規模多機能型居宅介護事業所は,自己評価および外部評価が義務づけられ,評価結果がWAM NET(独立行政法人福祉医療機構)の開示情報に掲載されています。
「WAM NET『介護保険地域密着型サービス外部評価情報』」のページへ
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要介護認定の申請などについては,下記の窓口へご相談ください。
窓 口 | 住 所 | 電話番号 |
函館市保健福祉部 高齢福祉課 高齢者・介護総合相談窓口(市役所2階) |
〒040-8666 東雲町4番13号 |
21-3025 |
亀田福祉課 介護・高齢・障がい相談窓口(亀田支所1階) |
〒041-0806 美原1丁目26番8号 |
45-5482 |
湯川福祉課(湯川支所1階) | 〒042-0932 湯川町2丁目40番13号 |
57-6170 |
銭亀沢支所(銭亀沢支所1階) | 〒042-0922 銭亀町124番地 |
58-2111 |
戸井支所 市民福祉課 | 041-0305 館町3番地 |
82-2112 |
恵山支所 市民福祉課 | 〒041-0525 日ノ浜町127番地 |
85-2335 |
椴法華支所 市民福祉課 | 〒041-0611 新浜町156番地1 |
86-2111 |
南茅部支所 市民福祉課 | 〒041-1692 川汲町1520番地 |
25-6045 |
- 交通事故等で傷害を負ったことが原因で介護保険サービスを受けた場合は,函館市に届出が必要となります。
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