公開日 2023年03月14日
職員の研修については,地方公務員法第39条第1項に「職員には,その勤務能率の発揮および増進のために,研修を受ける機会が与えられなければならない。」と規定されており,その研修は,「任命権者が行うもの」(同条第2項)とされています。
函館市では,この規定に基づく職員の研修に関して必要な事項を「函館市職員研修規程」に定めるとともに,平成17年4月に策定した「函館市職員研修に関する基本方針」・平成21年6月に策定された「函館市人材育成指針」に沿って,研修を計画し実施しています。
基本方針の概要
函館市職員研修に関する基本方針の策定事項は次のとおりです。
1.研修の目標
2.研修の位置づけ
3.研修計画の指針
4.研修の体系
基本方針,研修計画および実績
職員研修に関する基本方針の全文,研修計画および実績は次のとおりです。
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