公開日 2014年03月24日
更新日 2024年01月19日
ごみの投棄は法律により禁止されています。
ごみを捨てることは、いけないことであるとは誰もが知っています。
しかし、「誰も見ていないから」、「少しくらいなら」、「処理が面倒だから・・・」と、ごみを公共の場所や私有地・空き地などに不法に投棄する者がいます。
ごみを捨てる行為は法律で禁止されています!犯罪です!
不法投棄されたごみは、地域環境を悪化させるばかりではなく、処理をするためには多額の税金を費やすことになります。
函館市では、職員によるパトロールを実施しているほか、警察と連携しながら不法投棄防止対策を行っております。
市民の皆さまも、ひとリひとりが監視の目となり、私たちの大切な生活環境を守りましょう。
不法投棄を見かけたら
不法投棄を見かけたら、警察(110番)または環境部清掃事業課(電話:0138-51-0747)にご連絡ください。
※ご自身に危害が及ぶことも考えられますので、投棄者に接触することは、危険ですので絶対に避けてください。
1 いつ頃見ましたか? (発見日時)
2 ごみが捨てられている場所はどこですか? (発見場所)
3 どのような人がいましたか? (行為者の特徴や車両等の特徴)
4 どのようなごみが捨てられていますか? (投棄物の特徴)
土地所有者の皆さまへ
土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。
不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄の行為者を発見・特定した場合は、投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ管理者責任によって自ら処分をしなくてはなりません。(廃棄物処理法第5条【清潔の保持】による)
不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、良好な生活環境を損なう恐れがありますので、土地の所有者や管理者の方は、不法投棄の防止について日頃からの意識が大切です。
未然防止策の例
・周囲に囲い(柵など)を設け、侵入を防止する。
・こまめに足を運び、状況確認をする。
・警告看板等を設置する。
・近隣にお住まいの方々と協力し合い、不審者や不審車両等の情報を共有する。
不法投棄に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(清潔の保持)
第5条
土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)はその占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄禁止)
第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
不法投棄に関する罰則
(不法投棄をした者)
第25条、第32条
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられ又は併科されます。