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住宅用火災警報器を設置しましょう

公開日 2023年09月08日

あなたの家にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

■ 生活安心情報

住宅用火災警報器を設置しましょう住宅用火災警報器の設置効果住宅用火災警報器奏功事例住宅用火災警報器の維持管理

 
 
あなたの家にも設置が義務付けられています。住宅用火災警報器を設置しましょう。 

 

Q&A

Q1 住宅用火災警報器ってなに?

Q2 なぜ住宅用火災警報器が必要なの?

Q3 どのような住宅に義務付けられるの?

Q4 どこに設置するの?

Q5 いつから設置しなければならないの?

Q6 住宅用火災警報器に関する注意点は?

Q7 届出は必要なの?

 住宅用火災警報器奏功事例(事例紹介)

 住宅用防災機器業等届出事業所一覧(373KB)

 


Q1 住宅用火災警報器ってなに?

 住宅用火災警報器とは,火災により発生する煙や熱を感知して音声や警報音で火災の発生を知らせてくれる機器です。

 

煙を感知する煙式と 熱を感知する熱式の住宅用火災警報器の画像

  ※設置しなければならない住宅用火災警報器の種類は,煙を感知して警報等を発する機器です。


Q2 なぜ住宅用火災警報器が必要なの?

  住宅火災による死者の発生状況の経過を見ると,逃げ遅れによるものが最も多くなっています。

  住宅用火災警報器を設置することで,火災を早期に発見し,初期消火や通報,避難などの行動を早くすることができ,大切な命や財産を守ることができます。

Q3 どのような住宅に義務付けられるの?

 戸建住宅,共同住宅,長屋住宅,併用住宅の住宅部分が対象となります。

 なお,共同住宅等で消防法の規制により自動火災報知設備が設置されている場合は,免除されます。


Q4 どこに設置するの?

A1

 住宅用火災警報器を設置する場所は,次のとおりとなります。

1 就寝の用に供する居室(寝室)
例えば,子どもが就寝する子ども部屋や日中は居間として使用し,夜間はそこで就寝する部屋などに設置

 

2 階段
ア 就寝の用に供する居室(寝室)がある階の階段の上部(1階など直接地上に避難できる階は除かれます。)
イ 3階建の住宅の場合,3階に就寝の用に供する居室(寝室)があり,2階に寝室がない場合は1階の階段上部
ウ 3階建の住宅の場合,1階にのみ就寝の用に供する居室(寝室)がある場合は,3階の階段上部

 

3 廊下
就寝の用に供する居室(寝室)がない階で,その階に4畳半以上の居室が5室以上ある場合その階の廊下

 

※共同住宅は,それぞれ個人の住宅内が対象となり,共用部分である階段,廊下等への設置は必要ありません。
※住宅用火災警報器は,天井または壁に設置してください。

設置場所 住宅用火災警報器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 取付ける場合には,次のことに注意してください

天井に取り付ける場合は、火災警報器の中心から、煙式の場合60センチ以上、熱式の場合40センチ以上離してください。壁に取り付ける場合は、天井より15センチから50センチ以内に火災警報器の中心がくるよう取り付けてください。換気扇やエアコンの吹き出し口等から1.5メートル以上離してください。


Q5 いつから設置しなければならないの?

 消防法により平成23年6月1日からすべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務となりました。


Q6 住宅用火災警報器に関する注意点は?

1 住宅用火災警報器の選び方

ア 就寝の用に供する居室(寝室)・階段・廊下には,煙を感知する住宅用火災警報器を設置してください。
なお,設置義務はありませんが,台所など煙や湯気が対流する場所に設置する場合は,煙を感知する住宅用火災警報器のほか、熱を感知する住宅用火災警報器が設置できます。
イ 住宅用火災警報器は,省令で定める規格に適合するものを設置しなければなりません。
規格に適合している住宅用火災警報器には,検定制度による適合品である合格表示が付されていますので,購入の目安としてください。
 
検定マーク(合格表示)の画像 


 

2 日常のお手入れは?

定期的(1カ月に1度が目安です。)に住宅用火災警報器が作動するかテストしてみましょう。
点検方法は、本体の引きひもを引くものやボタンを押して点検できるものなど機種によって異なりますから購入時に点検方法を確認しておきましょう。なお,次の場合には作動確認を必ず行いましょう。
  1. 初めて設置したとき
  2. 汚れなどの清掃をしたとき
  3. 故障や電池切れが疑われるとき
  4. 長期留守にしたとき
 

3 悪質な訪問販売にご注意!

 住宅用火災警報器等の設置義務化に伴い,巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などによるトラブルの発生が予想されます。

 おもな注意点は次のとおりで,被害にあわないようにご注意下さい。

 契約を急がせる事業者は要注意です。その場ですぐ契約せず家族や消費生活センターなどに相談しましょう。

 消防職員が個人宅を訪問し,住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。

 消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありません。

函館市消費生活センター
〒041-0806 函館市美原1丁目26番8号
       函館市亀田支所1階
TEL 0138-83-7441
FAX 0138-84-5524
 

Q7 届出は必要なの?

 住宅用火災警報器を設置する場合の届出は不要ですが,業として住宅用火災警報器等の販売等を行おうとする場合は,届出が必要となります。

1 住宅用火災警報器等の販売等の業を営もうとする場合,あらかじめ消防に届出が必要です。
2 市外に所在する事業所等が市内で住宅用火災警報器等の販売等の業を営まれる場合にも届出が必要です。
 
問い合わせ先
 函館市消防本部予防課 22-2144
 函館市北消防署    46-2201
 函館市東消防署    36-0119
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:0138-22-2144