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住宅用火災警報器を設置しましょう

公開日 2023年09月08日

更新日 2025年10月29日

あなたの家にも住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

■ 生活安心情報

住宅用火災警報器を設置しましょう住宅用火災警報器の設置効果住宅用火災警報器奏功事例住宅用火災警報器の維持管理

総務省消防庁の住宅用火災警報器Q&Aはこちら

住宅用火災警報器ってなに?

住宅用火災警報器とは、火災により発生する煙や熱を感知して音声や警報音で火災の発生を知らせてくれる機器です。

※設置しなければならないのは住宅用火災警報器の種類は、煙を感知して警報等を発する機器です。

なぜ住宅用火災警報器が必要なの?

住宅火災による死者の発生状況の経過をみると、逃げ遅れによるものが最も多くなっています。

住宅用火災警報器を設置することで、火災を早期に発見し、初期消火や通報、避難などの行動を早くすることができ、大切な命や財産を守ることができます。

どのような住宅に義務付けられるの?

戸建て住宅、共同住宅、長屋住宅、併用住宅の住宅部分が対象となります。なお、消防法の規制により自動火災報知設備が設置されている場合は、免除されます。

どこに設置するの?

住宅用火災警報器を設置する場所は、次のとおりとなります。

1.就寝の用に供する居室(寝室)

 例えば、子供が就寝する子ども部屋や日中は居間として使用し、夜間はそこで就寝する部屋などに設置します。

2.階段

 ア 就寝の用に供する居室(寝室)がある階の上部(1階など直接地上に避難できる階は除かれます。)

 イ 3階建て住宅の場合、3階に就寝の用に供する居室(寝室)があり、2階に寝室がない場合は1階の階段の上部

 ウ 3階建て住宅の場合、1階のみに就寝の用に供する居室(寝室)がある場合は、3階の階段上部

3.廊下

 就寝の用に供する居室(寝室)がない階で、その階に4畳半以上(7平方メートル以上)の居室が5以上ある場合その階の廊下

※ 共同住宅は、それぞれ個人の住宅内が対象となり、共用部分である階段、廊下等への設置は必要ありません。

※ 住宅用火災警報器は、天井または壁に設置してください。

取り付ける場合には、次のことに注意してください。

・天井に設置する場合、火災警報器の中心を壁または梁から60cm以上離します。また、換気扇やエアコンなどの空気吹き出し口から1.5m以上離します。

・壁に設置する場合、天井から15cmから50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。

いつから設置しなければならないの?

消防法により平成23年6月1日からすべての住宅で住宅用火災警報器の設置が義務となりました。

住宅用火災警報器に関する注意点は?

住宅用火災警報器の選び方

1.就寝の用に供する居室(寝室)・階段・廊下には、煙を感知する住宅用火災警報器を設置してください。なお、設置義務はありませんが、台所など煙や湯気が対流する場所に設置する場合は、煙を感知する住宅用火災警報器のほか、熱を感知する住宅用火災警報器が設置できます。

2.住宅用火災警報器は、省令で定める規格に適合するものを設置しなければなりません。規格に適合している住宅用火災警報器には、検定制度による適合品である合格表示が付されていますので、購入の目安としてください。

日常のお手入れは?

定期的(1か月に1度が目安です。)に住宅用火災警報器が作動するかテストしてみましょう。

点検方法は、本体のひもを引くものやボタンを押して点検できるものなど機種によって異なりますので購入時に点検方法を確認しておきましょう。なお、次の場合には作動確認を必ず行いましょう。

1 初めて設置したとき

2 汚れなどの清掃をしたとき

3 故障や電池切れが疑われるとき

4 長期間留守にしたとき

10年経過したことによる電池切れの場合には、本体が劣化していることが疑われることから交換を推奨しております。

悪質な訪問販売にご注意を!

住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などによるトラブルの発生が予想されます。

主な注意点は次のとおりで、被害にあわないようにご注意ください。

・契約を急がせる事業者には要注意です。その場ですぐに契約せず家族や消費生活センターなどに相談しましょう。

・消防職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器の斡旋や販売をすることはありません。

・消防署や市役所が特定の業者に斡旋や販売を依頼することはありません。

 

函館市消費生活センター

〒041-0806 函館市美原1丁目26番8号 函館市亀田支所1階

TEL 0138-83-7441 FAX 0138-84-5524

ホームページはこちら

届出は必要なの?

住宅用火災警報器を設置する場合の届出は不要ですが、業として住宅用火災警報器の販売等を行おうとする場合は、届出が必要となります。

1 住宅用火災警報器等の販売等の業を営もうとする場合、あらかじめ消防に届出が必要です。

2 市外に所在する事業所等が市内で住宅用火災警報器等の販売等の業を営まれる場合にも届出が必要です。

 

 

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お問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:0138-22-2144