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建築物の衛生管理

公開日 2024年04月10日

更新日 2025年01月10日

ページ内目次

 

建築物衛生法の概要

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において,建築物における衛生的な環境の確保を図り,もって公衆衛生の向上および増進に資することを目的として,多数の者が使用し,または利用する建築物の維持管理に関して,環境衛生上必要な事項等が定められております。

関連ページ

 

新着情報

令和6年10月10日

「建築物衛生事業登録 営業所一覧(令和6年(2024年)9月30日時点)」を「環境衛生関係施設等の情報」に掲載しました。

令和4年6月1日

お知らせに事業登録に関する事務の移譲についてを掲載しました。

令和4年5月31日

特定建築物に関する届書等の様式を変更しました。

 

お知らせ

事業登録に関する事務の移譲について(建築物衛生法)[令和4年4月1日から]

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)に基づく,建築物の環境管理を行う事業の登録は,登録を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行いますが,函館市内の営業所にあっては,令和4年(2022)4月1日から,函館市へ事務が移譲されました。

対象となる営業所

  • 函館市内の営業所であって,現に建築物衛生法第12条の2の登録(北海道知事)を受けている者<再登録>
  • 函館市内の営業所であって,令和4年(2022年)4月1日以降に建築物衛生法第12条の2の登録を受けようとする者<新規登録>

※函館市以外の営業所は対象外で,申請先や方法はこれまでと変わりません。

事務の移譲に伴う変更点

  • 令和4(2022)年4月から
    • 登録者:市立函館保健所長
    • 申請・届出様式:函館市申請書等の様式
    • 登録手数料の納付方法:申請時に現金
    • 登録番号:「函館市」から始まる番号
    • 提出部数:1部
  • 令和4年3月まで
    • 登録者:北海道知事
    • 申請・届出様式:北海道指定の様式
    • 登録手数料の納付方法:北海道収入証紙
    • 登録番号:「北海道」から始まる番号
    • 提出部数:2部

令和4年3月31日までに登録を受けている事業所については,北海道から函館市へ自動的に引き継がれるため,手続きは必要ありません。

市立函館保健所長の登録となった後も,建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2に基づく登録であることに変わりはありません。

令和4年3月31日までに登録を受けていた函館市内の営業所が,令和4年4月1日以降に登録の有効期間である6年を超えて引き続き登録を行おうとするときは,市立函館保健所長あて再登録を行ってください。その際,登録番号の「北海道」が「函館市」に切り替わりますが,それ以降の番号は従前の番号を継承します。

 

石綿障害予防規則の一部を改正する省令等の施行に関する周知について(令和2年8月13日)

厚生労働省より石綿障害予防規則の一部を改正する省令等の施行に関して,建築物等の解体工事などの改修工事に対する石綿対策の規制強化について通知がありましたので,特定建築物所有者等の皆様におかれましては,下記に基づき適切に対応いただきますようお願いいたします。

石綿障害予防規則の一部を改正する省令等の施行に関する周知について(令和2年8月13日付け 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課).pdf(64KB)

解体・改修工事を発注する皆様へ.pdf(418KB)

「解体・改修工事を発注する皆様へ」の内容につきましては,都道府県労働局労働基準部健康課もしくは健康安全課または労働基準監督署にお問い合わせください。

都道府県労働局(労働基準監督署)所在地一覧のページ(厚生労働省)はこちら

 

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について(平成30年8月3日)

(平成30年8月3日付け 薬生衛発0803第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

今般,加湿器の衛生上の措置について明記するため,指針が改正されました。

レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針 の一部改正通知(71KB) (参考)レジオネラ症を予防するために必要な措置 に関する技術上の指針(142KB)

1 建築物の空気調和設備に組み込まれている加湿器(加湿装置)

指針に明記された加湿器(加湿装置)に関する措置については,建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に定められた空気環境調整に係る空気調和設備に関する衛生上必要な措置と同等の措置を意味するものであること。

2 家庭等で使用される卓上用又は床置き式の加湿器(家庭用加湿器)

空気調和設備の設置の有無を問わず,旅館業の施設および宿泊施設等において家庭用加湿器を使用する場合は,指針を参考に当該機器の適切な管理を行うこと。

 

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について

制度概要

建築物の衛生的環境を確保するためには,建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が,適切にその業務を遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。

このような観点から,昭和55年の法改正により,建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について,一定の物的,人的基準を満たしている場合,都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。

なお,事業登録制度は,登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。

事業の登録

函館市内の営業所において登録をする場合は,市立函館保健所へ申請していただくことになります。

登録に係る申請および届出につきましては,下記をご覧いただき,市立函館保健所へ提出してください。

事業登録の手引き[函館市](令和4年(2022年)4月版)(3MB)

事業登録の手引き[函館市]【別冊】(記載例)(令和4年(2022年)4月版)(2MB)

申請書・届出書等のダウンロードはこちら[令和4年4月1日以降]

登録業種および登録申請手数料

登録業種および登録申請手数料一覧[PDF:75.5KB]

登録証明書書換え再交付および申請手数料

登録証明書書換え再交付の手数料について[PDF:35.8KB]

建築物衛生登録業指導指針(北海道)

ビル等の建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が適切にその業務を遂行するよう資質の向上を図っていくことが重要であることから,昭和55年5月の法改正による知事登録業者に対する指導の適正化を図る必要性から,北海道が指導指針を定めております。

建築物衛生登録業指導指針.pdf(203KB)

建築物衛生登録業指導指針様式.pdf(619KB)

建築物衛生登録業指導指針様式.xlsx(153KB)

帳簿書類の様式例

業別の帳簿書類様式一覧[PDF:58.4KB]

関連ページ

 

特定建築物について

制度概要

興行場,百貨店,店舗,事務所,学校等の用に供される建築物で,相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し,その特定建築物の所有者,占有者等に対して,「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務づけ,厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持管理の監督に当たらせるものです。

[函館市]特定建築物等事務処理要領(令和4年4月1日改正).pdf(1MB)

特定建築物とは

興行場,百貨店,店舗,事務所,旅館,学校等の特定用途に供される規模が相当程度あり,かつ,多数のものが使用し,または,利用する建築物であって,その維持管理について環境衛生上,特に配慮が必要な建築物〔法第2条、政令第1条〕

相当程度の規模とは

1つの建築物において特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上,学校教育法第1条に規定される学校については,延べ面積が8,000平方メートル以上〔政令第1条〕

特定建築物所有者等の義務

  • 特定建築物の届出義務〔法第5条〕
  • 建築物環境衛生管理技術者を選任する義務〔法第6条第1項〕
  • 特定建築物の維持管理に関しての帳簿書類を備えておく義務〔法第10条〕
  • 都道府県知事(市長)の求めに応じて報告する義務〔法第11条第1項〕

特定建築物維持管理権原者の義務

特定建築物の所有者,占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有する者

  • 「建築物環境衛生管理基準」に従って,維持管理を行う義務〔法第4条〕
  • 建築物環境衛生管理技術者が意見を述べたときは,これを尊重する義務〔法第6条第2項〕
  • 都道府県知事(市長)の改善命令に従う義務〔法第12条〕

アンカー各種届書

建築物衛生法に関する各種届書等のダウンロードはこちら[令和4年4月1日以降]

建築物維持管理報告書の提出

特定建築物の維持管理状況を把握するため,法第11条第1項の規定による報告の徴収および法第13条第2項の規定による資料の提出を求めるにあたっては,建築物維持管理報告書(様式10)を年度毎に翌年度の5月31日までに提出すること。

罰則

次のいずれかに該当するものは,30万円以下の罰金〔法第16条〕

  • 特定建築物の届出,変更,廃止の届出をせず,または虚偽の届出をしたもの
  • 建築物環境衛生管理技術者を選任しないもの
  • 帳簿書類を備えず,またはこれに記載せず,若しくは虚偽の記載をしたもの
  • 都道府県知事(市長)の求めた報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,または質問に対して正当な理由がないのに答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたもの

関連ページ

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505