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建築物の衛生管理

公開日 2024年04月10日

更新日 2024年10月10日

建築物衛生法の概要

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)において,

建築物における衛生的な環境の確保を図り,もって公衆衛生の向上および増進に資することを目的として,多数の

者が使用し,または利用する建築物の維持管理に関して,環境衛生上必要な事項等が定められております。

 

新着情報

 ◇「建築物衛生事業登録 営業所一覧(令和6年(2024年)9月30日時点)」を

 「環境衛生関係施設等の情報」に掲載しました。[令和6年10月10日]

 ◇事業登録に関する事務の移譲について,お知らせに掲載しました。[令和4年6月1日]

 ◇特定建築物について,届書等の様式を変更しました。[令和4年5月31日] 

 

事業の登録について 

特定建築物について

 

 関連ページ

  建築物衛生のページ (厚生労働省)に関するページはこちら

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (電子政府の総合窓口)に関するページはこちら

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 (電子政府の総合窓口)に関するページはこちら

  建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (電子政府の総合窓口)に関するページはこちら

  

お知らせ

事業登録に関する事務の移譲について(建築物衛生法)[令和4年4月1日から]

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)に基づく,

建築物の環境管理を行う事業の登録は,登録を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行いますが,函館

市内の営業所にあっては,令和4年(2022)4月1日から,函館市へ事務が移譲されました。

[対象となる営業所]

 ・函館市内の営業所であって,現に建築物衛生法第12条の2の登録(北海道知事)を受けている者<再登録>

 ・函館市内の営業所であって,令和4年(2022年)4月1日以降に建築物衛生法第12条の2の登録を受けようと

    する者<新規登録>

 ※注 函館市以外の営業所は対象外で,申請先や方法はこれまでと変わりません。

[事務の移譲に伴う変更点]

  令和4年3月まで 令和4年4月から
登録者 北海道知事 市立函館保健所長
申請・届出様式 北海道指定の様式 函館市申請等の様式
登録手数料の納付方法 北海道収入証紙 現金
登録番号 「北海道」から始まる番号 「函館市」から始まる番号
提出部数 2部 1部

[備考]

 ・令和4年3月31日までに登録を受けている事業所については,北海道から函館市へ自動的に引き継がれるため,

  手続きは必要ありません。

 ・市立函館保健所長の登録となった後も,建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2に基づく

  登録であることに変わりはありません。

 ・令和4年3月31日までに登録を受けていた函館市内の営業所が,令和4年4月1日以降に登録の有効期間である

  6年を超えて引き続き登録を行おうとするときは,市立函館保健所長あて再登録を行ってください。その際,

  登録番号の「北海道」が「函館市」に切り替わりますが,それ以降の番号は従前の番号を継承します。

 

「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」について(令和2年11月27日)

厚生労働省より外気温が低いときに推奨される換気の方法が示されました。

「換気の悪い密閉空間」を改善する換気と,室温の低下による健康影響の防止を両立するため,

商業施設等の管理権原者の皆様におかれましては,下記に留意いただきますようお願いいたします。

冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法.pdf(1MB)

参考資料 冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法.pdf(591KB)

 

石綿障害予防規則の一部を改正する省令等の施行に関する周知について(令和2年8月13日)

厚生労働省より石綿障害予防規則の一部を改正する省令等の施行に関して,建築物等の解体工事などの改修工事に

対する石綿対策の規制強化について通知がありましたので,特定建築物所有者等の皆様におかれましては,下記に

基づき適切に対応いただきますようお願いいたします。

石綿障害予防規則の一部を改正する省令等の施行に関する周知について(令和2年8月13日付け 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課).pdf(64KB)

解体・改修工事を発注する皆様へ.pdf(418KB)

「解体・改修工事を発注する皆様へ」の内容につきましては,都道府県労働局労働基準部健康課もしくは健康

安全課または労働基準監督署にお問い合わせください。

都道府県労働局(労働基準監督署)所在地一覧のページ(厚生労働省)はこちら

 

「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」について(令和2年6月19日)

厚生労働省より換気設備がなく,窓の開放により換気を行う施設を念頭に作成された熱中症予防に留意した換気の

方法が示されました。

新型コロナウイルス感染症のリスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気と,熱中症

予防を両立するため,下記に留意いただきますようお願いいたします。

熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法.pdf(242KB)

参考資料 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法.pdf(1011KB)

換気の方法の詳細については,リーフレット「「換気の悪い密閉空間」を 改善するための換気の方法」

参照してください。

 

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(令和2年5月13日)

施設の使用の制限等の要請がなされている施設等の使用を再開する際, 建築物衛生法に基づく特定建築物における

レジオネラ症対策としては, 「加湿装置」, 「冷却水」「給湯設備等」の管理が重要です。

特定建築物所有者,占有者または特定建築物の維持管理権原者様の皆様におかれましては,下記に基づき適切な

点検を実施し, 必要な措置を講じていただきますようお願いいたします。

 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について.pdf(53KB)

 建築物衛生のページ (厚生労働省)に関するページはこちら 

 空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準 (厚生労働省)に関するページはこちら

 建築物環境衛生維持管理要領 (厚生労働省)に関するページはこちら

 建築物における維持管理マニュアル (厚生労働省)に関するページはこちら 

 

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法について(令和2年4月3日)

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表した「新型コロナウイルス感染症対策」の見解において,クラスター

(集団)の発生のリスクを 下げるための「3つの原則」が示され, そのリスク要因の1つである「換気の悪い密閉

空間」を改善するため,多数の人が利用する商業施設等に おいてどのような換気を行えば良いのかについて,

有識者の意見,文献,国内法令基準等を考察し,推奨される換気の方法をまとめました。

商業施設等の管理権原者の皆様におかれましては,下記に基づき適切に対応いただきますようお願いいたします。

「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(令和2年4月3日発表).pdf(945KB)

 

特定建築物における空気調和設備等の再点検について(令和2年4月2日)

近年,空気環境基準のうち特に二酸化炭素の含有率について,当該基準を超過する特定建築物が報告されているところで

あり,当該特定建築物においては,適切な換気量が確保されていないおそれがあります。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が示した見解等において,当該感染症対策として換気の重要性が指摘されて

いることをふまえ,特定建築物所有者,占有者または特定建築物の維持管理権原者様の皆様におかれましては,下記に

基づき特定建築物の空気調和設備等の再点検について適切に対応いただきますようお願いいたします。

特定建築物における空気調和設備等の再点検について.pdf(233KB)

 

新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための3つの原則について(令和2年3月26日)

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が令和2年3月9日に発表した「新型コロナウイルス感染症対策の

見解」において,新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団)の発生のリスクを下げるための「3つの原則」が

示されました。

特定建築物所有者等の皆様におかれましては,感染症拡大を防ぐためこの3つの原則に基づき適切に対応いただき

ますようお願いいたします。

 1.換気を励行する。

 2.人の密度を下げる。

 3.近距離での会話や発声,高唱を避ける。

 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の見解」(2020年3月9日付け).pdf(520KB)

 

 レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針の一部改正について(平成30年8月3日)

(平成30年8月3日付け 薬生衛発0803第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

今般,加湿器の衛生上の措置について明記するため,指針が改正されました。

 一部改正通知(71KB)参考_技術上指針(142KB)  

 1 建築物の空気調和設備に組み込まれている加湿器(加湿装置)

   指針に明記された加湿器(加湿装置)に関する措置については,  建築物衛生法に規定される

   建築物環境衛生管理基準」定められた空気環境調整に係る空気調和設備に関する衛生上

   必要な措置同等の措置を意味するものであること。

 2 家庭等で使用される卓上用又は床置き式の加湿器(家庭用加湿器)

   空気調和設備の設置の有無を問わず,旅館業の施設および宿泊施設等において家庭用加湿器を

   使用する場合は,指針を参考に当該機器の適切な管理を行うこと。  

 

「建築物における給水及び排水に関する設備の誤接続の防止について」(平成29年11月2日)

 (平成29年10月27日付け 薬生衛発1027第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課長通知)

  通知.pdf(740KB) 参考.pdf(673KB)

 

建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について

制度概要

建築物の衛生的環境を確保するためには,建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が,適切にその業務を

遂行するように資質の向上を図っていくことが重要です。

このような観点から,昭和55年の法改正により,建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者について,一定の

物的,人的基準を満たしている場合,都道府県知事の登録を受けることができるという制度が設けられました。

なお,事業登録制度は,登録を受けない事業者が建築物の維持管理に関する業務を行うことについては何ら

制限を加えるものではありません。

事業の登録 

函館市内の営業所において登録をする場合は,市立函館保健所へ申請していただくことになります。 

登録に係る申請および届出につきましては,下記をご覧いただき,市立函館保健所へ提出してください。

 事業登録の手引き[函館市](令和4年(2022年)4月版)(3MB) 

 事業登録の手引き[函館市]【別冊】(記載例)(令和4年(2022年)4月版)(2MB)

 ■ 申請書・届出書等のダウンロードはこちら[令和4年4月1日以降]

 

関連ページ

 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について (厚生労働省)に関するページはこちら

 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準 (厚生労働省告示117号) に関するページはこちら

 監督者等講習会情報 (公益財団法人日本建築衛生管理教育センター)に関するページはこちら

 各種研修行事予定表 (一般社団法人北海道ビルメンテナンス協会)に関するページはこちら 

 

登録業種および登録申請手数料(納付方法:現金)

                            令和4年(2022年)4月1日現在

業種 業務の概要

手数料

建築物清掃業

 【第1号】

建築物における床等の清掃を行う事業

(建築物の外壁や窓の清掃,給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) 

36,700円

建築物空気環境測定業
 【第2号】

建築物における空気環境(浮遊粉じんの量,一酸化炭素の含有率,二酸化炭素の含有率,温度,相対湿度,気流,ホルムアルデヒドの量)の測定を行う事業

建築物空気調和用ダクト清掃業
 【第3号】

建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業

建築物飲料水水質検査業
 【第4号】

建築物における飲料水について,厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)より水質検査を行う事業 

建築物飲料水貯水槽清掃業
 【第5号】

受水槽,高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業

建築物排水管清掃業
 【第6号】

建築物の排水管の清掃を行う事業 

建築物ねずみ昆虫等防除業
 【第7号】

建築物におけるねずみ,昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業

建築物環境衛生総合管理業
 【第8号】

建築物における清掃,空気調和設備および機械換気設備の運転,日常的な点検ならびに及び補修(以下「運転等」という。ならびに空気環境の測定,給水および排水に関する設備の運転等ならびに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査ならびに給水栓における水の色,濁り,臭いおよび味の検査であって,特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 

46,800円

 

登録証明書書換え再交付および申請手数料(納付方法:現金)

                            令和4年(2022年)4月1日現在

手続の名称 内容

手数料

登録証明書の書換え

登録事項の変更の届出により,登録証明書の記載事項に変更が生じた場合であって,書換え交付を希望する時

1,300円
登録証明書の再交付

登録証明書を破損し,汚損し,又は亡失した場合であって,再交付を希望する時

  

建築物衛生登録業指導指針(北海道)

ビル等の建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業者が適切にその業務を遂行するよう資質の向上を図っていく

ことが重要であることから,昭和55年5月の法改正による知事登録業者に対する指導の適正化を図る必要性

から,北海道が指導指針を定めております。

建築物衛生登録業指導指針.pdf(203KB)

 指導指針様式.pdf(619KB) 指導指針様式.xlsx(153KB)

 

帳簿書類の様式例 

業別 様式 書類
建築物清掃業 1  年間事業計画書
2  清掃作業計画書
3  清掃作業月報
4  清掃作業日誌
5  作業従事者研修記録簿
6  作業従事者名簿
7  使用機材,器具別備品台帳
建築物空気環境測定業 8  月間事業計画書
9  空気環境測定計画書
10  空気環境測定報告書
7  使用機材,器具別備品台帳
建築物空気調和用ダクト清掃業 8  月間事業計画書
19  空気調和用ダクト清掃作業計画書
20  空気調和用ダクト清掃作業報告書
5  作業従事者研修記録簿
7  使用機材,器具別備品台帳
建築物飲料水水質検査業 8  月間事業計画書
11  飲料水水質検査計画書
12  水質検査結果書
13

 薬品使用簿および毒物劇物使用簿

7  使用機材,器具別備品台帳
建築物飲料水貯水槽清掃業  8  月間事業計画書 
14  貯水槽清掃作業計画書
15  貯水槽清掃作業報告書
5  作業従事者研修記録簿
7  使用機材,器具別備品台帳

建築物排水管清掃業

 

8  月間事業計画書
21  排水管清掃作業計画書
22  排水管清掃作業報告書
5  作業従事者研修記録簿
7  使用機材,器具別備品台帳
建築物ねずみ昆虫等防除業  8  月間事業計画書
16

 防除作業計画書

17  防除作業報告書
13  薬品使用簿および毒物劇物使用簿
5  作業従事者研修記録簿
7  使用機材,器具別備品台帳
建築物環境衛生総合管理業 18  水質検査結果書
5  水質検査従事者研修記録簿
7  使用機材,器具別備品台帳

清掃および空気環境測定の関係については建築物清掃業および建築物空気環境測定業の様式を使用

 

特定建築物について

制度概要

興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「特定

建築物」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って

維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「建築物環境衛生管理技術者」にその維持

管理の監督に当たらせるものです。

[函館市]特定建築物等事務処理要領(令和4年4月1日改正).pdf(1MB)

■関連ページ(外部リンク)

  建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省)

  空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(平成15年3月25日厚生労働省告示119号)(厚生労働省)

 建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)(厚生労働省)

   建築物における維持管理マニュアルについて(平成20年1月25日健衛発第0125001号)  (厚生労働省)

 

特定建築物とは

興行場、百貨店、店舗、事務所、旅館、学校等の特定用途に供される規模が相当程度あり、 かつ、多数の

ものが使用し、または、利用する建築物であって、その維持管理について環境衛生上、特に配慮が必要な

建築物〔法第2条、政令第1条〕  

 

相当程度の規模とは

1つの建築物において特定用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上、学校教育法第1条に

規定される学校については、延べ面積が8,000平方メートル以上〔政令第1条〕 

特定建築物所有者等の義務 

(1) 特定建築物の届出義務〔法第5条〕
(2) 建築物環境衛生管理技術者を選任する義務〔法第6条第1項〕
(3) 特定建築物の維持管理に関しての帳簿書類を備えておく義務〔法第10条〕
(4) 都道府県知事(市長)の求めに応じて報告する義務〔法第11条第1項〕

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有する者)の義務

(1) 「建築物環境衛生管理基準」に従って、維持管理を行う義務〔法第4条〕
(2) 建築物環境衛生管理技術者が意見を述べたときは、これを尊重する義務〔法第6条第2項〕
(3) 都道府県知事(市長)の改善命令に従う義務〔法第12条〕

 

建築物維持管理報告書の提出

特定建築物の維持管理状況を把握するため、法第11条第1項の規定による報告の徴収および法第13条

第2項の規定による資料の提出を求めるにあたっては、建築物維持管理報告書(様式10)を年度毎に

翌年度の5月31日までに提出すること。

罰則 

次のいずれかに該当するものは、30万円以下の罰金〔法第16条〕 

(1) 特定建築物の届出、変更、廃止の届出をせず、または虚偽の届出をしたもの
(2) 建築物環境衛生管理技術者を選任しないもの
(3) 帳簿書類を備えず、またはこれに記載せず、若しくは虚偽の記載をしたもの
(4) 都道府県知事(市長)の求めた報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または質問に対して正当な理由がないのに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたもの

 

各種届書

■ 各種届書等のダウンロードはこちら[令和4年4月1日以降]

様式 提出書類
1 特定建築物届書
   (届出事項)
  (1) 特定建築物の名称
  (2) 所在場所
  (3) 用途
  (4) 特定用途に供される部分の延べ面積と特定用途以外の部分の延べ面積
  (5) 構造設備の概要
  (6) 特定建築物維持管理権原者の住所および氏名
  (7) 特定建築物の所有者等の住所および氏名
  (8) 建築物環境衛生管理技術者の住所、氏名および免状番号(兼務している場合には、その特定建築物の名称および所在場所)
  (9) 特定建築物が使用されるに至った日
2 構造・設備の概要
5 特定建築物届出事項変更届書
6 特定建築物適用外届書
9 指導事項改善報告書
10 特定建築物維持管理報告書

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505