公開日 2024年07月02日
函館市では,「函館市職員の退職管理に関する条例」および「函館市職員の退職管理に関する規則」の規定に基づき,課長相当職以上で退職した者が離職後2年以内に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)または営利企業の地位に就いた場合には,任命権者への届出を義務付けており,毎年度,再就職の状況について公表することとしています。
退職職員の再就職の届出について
届出が必要となる方 | 離職時に課長相当職以上であった再就職者 |
届出が必要となる場合 | 離職後2年以内に再就職した場合 |
届出先 |
〒040-8666 函館市東雲町4番13号 函館市総務部人事課 電話:0138-21-3667 FAX:0138-23-6405 |
届出方法 | 郵送もしくはFAX,またはE-mailで上記届出先へ提出してください |
届出様式 |
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