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請願・陳情について

公開日 2023年03月09日

請願・陳情とは

どなたでも市政についての要望などを、文書で直接市議会に提出できます。
・議員の紹介のあるものを『請願』、
・議員の紹介のないものを『陳情』と言います。

 

請願書・陳情書に記載が必要な事項

1. 請願・陳情の趣旨
 ※個々の訴訟、個人の名誉・プライバシー等にかかわる請願・陳情は、受理できない場合があります。

2. 提出年月日

3. 請願・陳情者の住所

4. 請願・陳情者の署名または記名押印
 ※法人については、法人の名称、所在地および代表者の署名または記名押印(代表者印)
     法人格のない団体については、団体の名称、所在地および代表者の署名または記名押印(代表者印または個人印)

5. 紹介議員の署名または記名押印(請願の場合のみ)

 

請願・陳情の取り扱い

(1)請願の取り扱い

1. 提出された請願書は、開会中・閉会中にかかわらず、所管委員会にその写しを配付します。

2. 市の休日を除く、定例会初日の3日前の午後5時30分までに受理した請願は、定例会初日に所管委員会に付託し、審査します。

3. 市の休日を除く、定例会初日の2日前から定例会最終日の2日前の午後5時30分までに受理した請願は、定例会最終日に所管委員会に付託し、継続審査します。

4. 定例会最終日の前日以降に受理した請願は、次の定例会において所管委員会に付託し、審査します。

5. 所管委員会で審査した請願は、最終的に本会議で「採択」か「不採択」かを決めます。

6. 請願が採択された場合は、必要により市長や関係機関に送付し、その処理の経過や結果の報告を求めます。また、請願の議決結果は、請願者に通知します。

 

(2)陳情の取り扱い

1. 提出された陳情書は、開会中・閉会中にかかわらず、全議員にその写しを配付し、その旨を陳情者へ通知します。

2. 市の休日を除く、定例会初日の3日前の午後5時30分までに受理した陳情は、定例会初日の本会議において受理の報告を行います。

3. 市の休日を除く、定例会初日の2日前から定例会最終日の2日前の午後5時30分までに受理した陳情は、定例会最終日の本会議において受理の報告を行います。

4. 定例会最終日の前日以降に受理した陳情は、次の定例会において受理の報告を行います。

5. 提出された陳情は、所管委員会の委員の発言により、当該陳情に係る事案について調査の実施の有無が判断されます。
 (提出された陳情が所管委員会において取り上げられず、調査の実施の有無が協議されなかった場合、「1」における通知の後は改めて陳情者への通知は行いません。)

6. 当該陳情に係る事案について調査の実施が決定した場合は、所管事務調査事件として所管委員会において調査を行います。またその旨を陳情者に通知します。
 なお、調査を実施しないことが決定した陳情についても、その旨を陳情者に通知します。

7. 調査が終了した際、必要により市長や関係機関に対し、提言もしくは意見書提出等を行います。また、調査結果について陳情者に通知します。
 ※市外からの郵送による陳情は、所管委員会に陳情書の写しを配付しますが、陳情者への通知は行いません。

 

公開での審査・調査

本会議、委員会における審査・調査は公開で行われますので、請願・陳情者の住所・氏名や請願・陳情の内容は、審査・調査の過程で公になることがあります。
また、審査・調査の内容等については会議録等で公表されます。

 

情報公開の対象

受理された請願・陳情書は、議会の公文書として情報公開の対象となります。

 

<請願書の書式例>

(表紙) (本文)

○○○に関する請願書

 

 

 

 

  紹介議員 ○○○○(印)

 

 

      令和○年○月○日

 

 函館市議会議長 様

 

       請願者

       住所

       氏名 ○○○○(印)

 

○○○○に関する請願

 

 請願の趣旨

 

 

 

 

<陳情書の書式例>

(表紙) (本文)

○○○に関する陳情書

 

 

 

 

       ○○○○   

 

 

      令和○年○月○日

 

 函館市議会議長 様

 

       陳情者

       住所

       氏名 ○○○○(印)

 

○○○○に関する陳情

 

 陳情の趣旨

 

 

 

   

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お問い合わせ

議会事務局 議事調査課
TEL:0138-21-3757