公開日 2022年03月18日
函館市では,平成14年度から「個別外部監査」を,また,平成17年10月1日から中核市への移行により「包括外部監査」を導入しました。
制度の趣旨
地方公共団体においては,独立した機関として監査委員が監査を実施していますが,より一層の独立性と専門性を確保するという観点から,地方自治法の改正により,外部監査制度が導入されました。
当該制度は,地方公共団体の組織に属さない外部の専門的な知識を有する者(弁護士,公認会計士,税理士など)が監査を実施するもので,監査機能の独立性・専門性を一層充実させるとともに,地方公共団体の監査機能に対する住民の信頼感が向上するものと期待されています。
制度の概念
外部監査制度は,地方公共団体の長と外部監査契約を締結した外部監査人(弁護士,公認会計士,税理士など)が監査を実施するもので,この外部監査には,「包括外部監査」と「個別外部監査」の2種類があります。
外部監査を実施する地方公共団体
包括外部監査
都道府県,指定都市および中核市は,実施が義務づけられています。
その他の市町村は,包括外部監査の実施を条例で定めることにより,実施することができます。
個別外部監査
地方公共団体は,個別外部監査の実施を条例で定めることにより,実施することができます。
個別外部監査の概要
直接請求に基づく監査(地方自治法第252条の39)
選挙権を有する者は,その総数の50分の1以上の連署をもって,その代表者から監査委員に対し,地方公共団体の事務の執行についての監査を請求することができ,この際に併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約による監査の実施を請求することができます。
なお,この場合の個別外部監査の実施については,議会の議決を要します。
議会の請求に基づく監査(地方自治法第252条の40)
議会は,特に必要があると認めるとき,地方公共団体の事務に関して監査委員に対し,理由を付して個別外部監査契約による監査を求めることができます。
市長の要求に基づく監査(地方自治法第252条の41)
市長は,特に必要があると認めるとき,地方公共団体の事務に関して監査委員に対し,理由を付して個別外部監査契約による監査を求めることができます。
なお,この場合の個別外部監査の実施については,議会の議決を要します。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第252条の42)
市長は,特に必要があると認めるとき,財政援助団体等の事務の執行に関して監査委員に対し,理由を付して個別外部監査契約による監査を求めることができます。
なお,この場合の個別外部監査の実施については,議会の議決を要します。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第252条の43)
住民は,地方公共団体の長や職員などが行った財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実によって地方公共団体に損害を生じたと認めるときは,監査委員に監査の実施を求め,損害を補填するために必要な措置を講ずることなどを監査委員に請求することができ,この際に併せて監査委員による監査に代えて個別外部監査契約による監査の実施を請求することができます。
なお,この請求があった場合には,監査を外部監査により実施するか,監査委員が自ら実施するかについて,監査委員が判断することになります。
包括外部監査の概要
包括外部監査(地方自治法第252条の36,37,38)
包括外部監査は,毎会計年度,市が外部の専門的な知識を有する者と契約し,その者が自らの判断で特定の監査テーマを定めて財務監査を実施するものです。
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