公開日 2023年08月15日
広告物の表示や広告物を掲出する物件を設置することができるのは,自ら行う場合などを除き,市の登録業者です。
広告物の表示や広告物を掲出する物件の設置は,自らが行う場合などを除き,市に屋外広告業の登録をした業者でなければすることができません。
→ 函館市屋外広告業登録簿(20240710)[PDF:276KB]
屋外広告業とは
屋外広告物の表示および設置を行う営業をいいます。
広告物の印刷や製作のみを取扱い,表示や設置に関する関する工事を行わない場合は,屋外広告業には含まれません。
函館市内で屋外広告業を営むためには,市に屋外広告業の登録をしなければなりません。
・登録の有効期間は5年間で,屋外広告業を継続して営む場合は,更新登録が必要です。
・屋外広告業を営むためには,営業所ごとに資格を有する業務主任者を置かなければなりません。
・登録(更新登録)の手数料は,10,000円です。
→ 函館市屋外広告業登録の手引きはこちら.pdf(1MB)[PDF:1.12MB]
屋外広告業者の責務
市の登録を受けた屋外広告業者は,業務主任者の総括のもと法令を遵守し,屋外広告物の表示に関する工事を適正に施工し,安全を確保するとともに,維持管理などの業務を適正に実施しなければなりません。
屋外広告業登録申請書等の様式
→ 各種様式はこちら
業務主任者の資格
業務主任者になることができるのは,次のいずれかに該当する方です。
セル | セル |
---|---|
1) | 屋外広告士(国土交通大臣の登録を受けた法人の行う試験に合格した者) |
2) | 市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者 |
3) | 都道府県,指定都市,他の中核市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者 |
4) | 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者,技能検定合格者または職業訓練修了者(職業能力開発促進法) |
5) | 市長が上記の者と同等以上の知識を有するものと認定した者 |
セル | 【認定の要件】営業所の責任者として通算5年以上の経験を有する者で,過去5年間に屋外広告物に関する法令に違反していない者 |
「屋外広告物講習会」については, 屋外広告物講習会のページはこちら
登録の拒否
次のいずれかに該当する場合は,屋外広告業の登録(更新登録)ができません。
セル | セル |
---|---|
(1) | 登録取消の処分のあった日から2年を経過しない者 |
(2) | 登録取消の処分を受けた法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの |
(3) | 営業停止命令を受け,その停止の期間が経過していない者 |
(4) | 屋外広告物法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反し,罰金以上の刑に処せられ,その執行後2年を経過しない者 |
(5) | 未成年者の法定代理人が(1)から(4)まで,または(6)のいずれかに該当するもの |
(6) | 法人で役員のうちに(1)から(4)までのいずれかに該当する者があるもの |
(7) | 業務主任者を選任していない者 |
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