公開日 2023年04月19日
定期的に行う監査等
定期監査
市の財務に関する事務の執行および公営企業の経営に係る事業の管理については,毎年度期日を定め監査を実施しなければならないこととされています。
監査委員は,年度当初に監査計画を定め,各部局の収入支出事務,契約事務,現金および有価証券の出納・保管事務,財産管理等の事務について,監査を行っています。(地方自治法第199条第1項・第4項)
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決算審査
決算審査には,一般会計および特別会計に関するものと,公営企業会計に関するものがあります。
監査委員は,審査に付された決算および証書類などの計数を確認するとともに,各種監査・検査の結果を考慮し,適正で経済的かつ効率的な予算の執行がなされているか,といった観点から審査を行っています。(地方自治法第233条第2項,地方公営企業法第30条第2項)
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基金の運用状況審査
監査委員は,上記の決算審査に合わせて,特定目的の定額の資金を運用するための基金(函館市土地開発基金)の運用状況書類の審査を行っています。(地方自治法第241条第5項)
※函館市土地開発基金は平成26年4月1日付けで廃止
財政健全化審査
監査委員は,審査に付された実質赤字比率,連結実質赤字比率,実質公債費比率,将来負担比率および資金不足比率ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令の趣旨に沿って適正に作成されているかを確かめ,さらにこれらの書類の計数が正確に表示されているかについて決算書および地方財政状況調査(決算統計)の統計数値等と照合し審査を行っています。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第2項,第22条)
例月現金出納検査
市の現金の出納は,毎月定められた日に検査しなければならないこととされています。
監査委員は,原則として毎月25日を検査の日と定め,会計管理者や公営企業管理者から提出された検査資料に基づいて検査を行っています。(地方自治法第235条の2第1項)
必要があると認めたときに行う監査
行政監査
行政監査は,定期監査等の財務監査と異なり,一般行政事務(組織,職員配置,事務処理手続,行政運営等)を幅広く監査対象としています。
なお,監査委員は,毎年度テーマを決めて行政監査を実施しています。(地方自治法第199条第2項)
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随時監査
監査委員は,必要があると認めたときは,随時,財務に関する監査を行うことができます。
なお,監査委員は,毎年度随時監査として工事監査を実施しています。(地方自治法第199条第1項・第5項)
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財政援助団体等監査
監査委員は,補助金,交付金,負担金,貸付金などの財政的援助を与えている団体や,市が資本金の4分の1以上を出資している団体などについて,出納その他の事務の執行を監査することができます。
なお,監査委員は,毎年度対象とする団体を選定し,所管部局の定期監査に合わせて監査を実施しています。(地方自治法第199条第7項)
請求・要求に基づいて行う監査
住民監査請求に基づく監査
住民は,当該地方公共団体の長や職員などが行った財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実によって地方公共団体に損害を生じたと認めるときは,監査委員に対し監査の実施を求め,当該行為の是正等および損害を補填するために必要な措置を講ずるよう監査委員に請求することができます。(地方自治法第242条)
請求の対象となる財務会計上の行為等は次の6種類です。
(1)違法または不当な公金の支出
(2)違法または不当な財産の取得・管理・処分
(3)違法または不当な契約の締結・履行
(4)違法または不当な債務その他の義務の負担
(5)違法または不当に公金の賦課・徴収を怠る事実
(6)違法または不当に財産の管理を怠る事実
住民の直接請求に基づく監査
選挙権を有する者は,当該地方公共団体の事務の執行に関し,その総数の50分の1以上の連署をもって,監査委員に対し監査を実施するよう請求することができます。(地方自治法第75条)
議会の請求に基づく監査
議会は,監査委員に対し,地方公共団体の事務の執行に関する監査を求めることができます。(地方自治法第98条第2項)
市長の要求に基づく監査
市長は,監査委員に対し,地方公共団体の事務の執行に関する監査を求めることができます。(地方自治法第199条第6項)
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