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(仮称)函館市クリーニング業法施行条例制定に対するパブリックコメント(意見公募)手続の実施について(募集期間:平成24年10月1日~10月31日)

公開日 2022年03月09日

募集期間

平成24年10月1日(月)~10月31日(水) ※必着  ※募集終了

結果公表の予定時期

平成24年12月

概要・趣旨・背景

 

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立し、クリーニング業法が改正されたことに伴い、これまで北海道が定めていたクリーニング所において営業者の講ずべき措置基準について、本市の条例で定めることとされました。  

 これらの基準を条例で定めるにあたっては、現行の北海道の条例を基本として、本市の条例を策定する考えであり、このことに関し、市民の皆様のご意見を募集します。

政策等の案

・ 条例案の概要
  (仮称)函館市クリーニング業法施行条例の概要について [PDF]

・ 参考資料
 クリーニング業法施行条例(平成14年12月20日北海道条例第70号) [PDF]


 〇意見書様式

  ・PDF ・一太郎 ・ワード
 
※ この素案と意見応募用紙については,保健所生活衛生課(総合保健センター3階),市役所1階および各支所で配布します。

実施結果

  • 意見提出者数  なし

策定した計画等

・函館市クリーニング業法施行条例(平成25年3月25日条例第31号) [函館市例規集]

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505