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空き地の雑草等の除去について

公開日 2022年03月09日

函館市空き地の雑草等の除去に関する条例について

空き地の雑草が繁茂すると,「はえ,蚊,毛虫等の衛生害虫の発生」および「人の健康を害する」恐れがあります。

「函館市空き地の雑草等の除去に関する条例」は,空き地に繁茂し,放置されている雑草を除去し,良好な衛生環境を確保し健康で住みよい生活環境を保持することを目的に制定されました。

 

空き地の適正管理について

空き地の所有者および管理者は,近隣に迷惑が及ぶことのないよう,常に空き地の適正な管理に努め,空き地が管理不良状態にならないようにしなければなりません。

土地所有者自身による草刈りが困難な場合は,草刈り業者(有料)を紹介しますので,下記へお問い合わせください。

空き地(私有地)の草刈りは,土地の所有者または管理者に行っていただいており,保健所(市役所)では草刈りを行いません。

 

土地所有者への指導について

空き地に雑草等が繁茂するなど,管理不良の状態になっていると判断される場合には,条例に基づき土地の所有者に対し,雑草の除去など必要な措置を講ずるよう指導を行います。

なお,本条例が適用される空き地は、市街化区域および市街化調整区域の一部であり,指導対象とならない地域もあります。

また,次については指導の対象外です。

  • 景観上,火災予防上の問題によるもの
  • 樹木(雑草およびこれに類するかん木以外のもの)
  • 空き地が相当の広さを有していないもの
  • 空き地の一部が他の目的で利用されているもの

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505