Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

理容所・美容所の届出について

公開日 2023年12月15日

更新日 2025年12月19日

ページ内目次

 

新着情報

[令和7年6月18日]

管理理容師・管理美容師の講習会関係」の次の項目を更新しました。(募集は終了しました。)

  • 令和7年度 管理理容師・管理美容師資格認定講習会について(「北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課」外部リンク)
  • 令和7年度 管理理容師・管理美容師講習会の受講方法(「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」外部リンク)

[令和5年12月13日]

営業の譲渡・相続・合併・分割の届けについて」に,令和5年6月14日付け「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」の公布に伴い,営業者の地位を承継することの改正が行われ,様式の追加および届出について掲載しました。

 

理容所・美容所の届出

開設について

理容所・美容所を新しく開業するには,保健所に開設届出書を提出し,施設が衛生上の必要な措置を講じており構造設備について基準に適合していることの確認を受ける必要があります。

開設手続きの流れ

  1. 事前相談[時期の目安:工事前]
    作業場面積や消毒設備など構造設備基準がありますので,工事前に計画の図面を持ち相談に来てください。
  2. 開設届提出[営業開始の7日程度前まで<保健所閉所日を除く>]
    必要な書類を揃えたうえで提出,検査手数料を納めてください。その際に検査日時を打ち合わせします。
  3. 確認検査[営業開始の2~3日前<保健所閉所日を除く>]
    検査日に職員が立ち入りし,提出書類を基に構造(面積,明るさなど),消毒設備などについて検査します。[店内は,営業時と同じ状態にしておいてください。]
  4. 確認証交付
    確認検査後,営業開始日までに確認証を交付します。

案内パンフレット

※平成27年12月9日に省令が改正され,平成28年4月から「理容所および美容所に必要な衛生上の要件を満たし,かつ,理容師および美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所」に限り,理容所および美容所を同一の場所で開設すること(重複開設)ができるようになりました。

届出書類

各届出には理容所・美容所届出書類一覧[PDF:55.7KB] を基に書類等を揃えて,届け出てください。

届出の様式は,「申請書・届出書ダウンロード」から入手できるほか,保健所窓口でも直接お渡ししています。

営業の譲渡・相続・合併・分割の届けについて

事業を譲渡する場合,新たな開設届を提出することなく, 営業者の地位を承継できることとなりました。

「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」および「旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)」の改正に伴い,営業者が事業の譲渡をする場合,事業を譲り受けた者は,新たな開設届を提出することなく営業者の地位を承継することとなり,届出書等に係る規定を改正しました。[令和5年12月13日]

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省ホームページ)

理容師法・美容師法関連の法律・条例・規則等

管理理容師・管理美容師の講習会関係(募集は終了しました。)

《開催日》第1回 令和7年7月1日火曜日~7月3日木曜日

     第2回 令和7年9月2日火曜日~9月4日木曜日

令和7年度 管理理容師・管理美容師資格認定講習会について(「北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課」外部リンク)

令和7年度 管理理容師・管理美容師講習会の受講方法 (「公益財団法人理容師美容師試験研修センター」外部リンク)

毛染めによる皮膚障害について(営業者向け情報)

厚生労働省では,毛染めによる皮膚障害が継続的に発生している状況にあることから,皮膚障害に関する注意喚起がありますので十分ご注意ください。

「毛染めによる皮膚障害」(厚生労働省ホームページ)

 

出張理容・出張美容について

出張による理容・美容の業務について

理容・美容の業務は,原則として理容所・美容所以外の場所で行うことができませんが,次のような場合には例外として業務を行うことが認められています。

出張理容・出張美容を行うことができる場合について

1 病気などの理由(※)により,理容所・美容所に来ることができない方に対して理容・美容を行う場合

2 婚礼や七五三などその他の儀式に参列する方に対して,儀式の直前に行う場合

3 交通条件に恵まれず,理容所・美容所のない地域に居住する方に対して,その居住地において行う場合

4 演劇,映画等に出演する方に対して,出演等の直前に行う場合

5 社会福祉施設,医療施設,刑務所等において,施設からの求めに応じ,入所者等に対して行う場合

※「病気などの理由」に該当するものは,「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について」[平成28年3月24日 生食衛発0324第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長]の通知により,次のとおり整理されました。

(1)疾病状態にある場合のほか,骨折,認知症,障害,寝たきり等の要介護状態にある方で,その状態の程度や生活環境に鑑み,社会通念上,理容所・美容所に来ることが困難であると認められるもの

(2)自宅等において,常時,家族である乳幼児の育児または重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている方で,その他の家族の援助や行政等による育児または介護サービスを利用することが困難で,仮に自宅等に育児または介護を受けている家族を残して,理容所・美容所に行った場合,当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

これらに該当しない方に対して出張業務を行った場合は,業務停止処分を受けることがあり,さらに業務停止処分に違反した場合は理容師・美容師免許が取り消されることがあります。

衛生措置について

出張理容・出張美容を行う際は,対象となる方が上記「病気その他の理由」等に該当するかを確認したうえで,「衛生管理要領」を遵守し,衛生の確保を徹底してください。

 「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」[平成19年10月4日 健発第1004002号 厚生労働省健康局長]

 

まつ毛エクステンションについて

まつ毛エクステンションとは

まつ毛エクステンションは,シルクや化学繊維などの人工毛を専用の接着剤でまつ毛につけ,まつ毛を長くしたり濃くしたりするなど,ボリュームアップする手法です。

まつ毛エクステンションは"美容行為"です

  • まつ毛エクステンションの施術は,美容師法に基づく「美容」に該当します。
  • まつ毛エクステンションの施術には,「美容師の免許」が必要です。(美容師法第6条 「無免許営業の禁止」)

まつ毛エクステンションの施術を行う場合

  • 「美容所の開設」が必要です。開設の届出はこちら→「理容所・美容所の届出について
  • 美容師は,美容所以外の場所において,美容の業をしてはなりません。(美容師法第7条 「美容所以外の場所における営業の禁止」)
  • 保健所の確認を受けた後でなければ,美容所を使用してはなりません。(美容師法第12条 「美容所の使用」)

まつ毛エクステンションによる健康被害

  • まつ毛エクステンションは,目元というデリケートな部分への施術であるため,「かぶれ」,「腫れ」,「目の充血」,「アレルギー」など健康被害に関する相談が国民生活センターなどに寄せられています。

まつ毛エクステンションをする前に

  • まつ毛エクステンションの施術にあたっては,あらかじめ顧客の状況に応じて施術が可能であるかを問診票等を用いて確認すること。
  • まつ毛エクステンションの施術の前に,施術中の注意事項や施術後のケア,健康被害のリスク等について,利用者に十分な説明を行い,理解を得ること。
  • 「理容所及び美容所における衛生管理要領」(昭和56年6月1日付け環指第95号)に基づき,器具の消毒などの衛生管理を徹底すること。
  • 眼等に異常が生じた場合には,直ちに眼科,皮膚科等の医師の診察を受ける必要があること。

厚生労働省通知等

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505