公開日 2022年03月09日
お知らせ
「水質基準に関する省令の一部改正」(平成27年4月1日施行)により、次の2項目について水質基準が変わりました。
■ 水質検査項目: 「24 ジクロロ酢酸」 (改正前) 0.04mg/l以下 → (改正後) 0.03mg/l以下
■ 水質検査項目: 「28 トリクロロ酢酸」 (改正前) 0.2mg/l以下 → (改正後) 0.03mg/l以下
検査の種類
■ 定期検査
項目(水源または施設)の種類(水道水(直結方式の施設を除く)または地下水等)に応じ、下表の頻度で行ってください。
中央式の給湯器のお湯も、別途同様の水質検査が必要です。
■ 臨時検査
臨周囲の井戸の水質変化、周囲の立地条件から判断し、水質基準に適合しないおそれがあるときは、臨時に必要な項目の検査を行います。
検査項目一覧表
項目(施設) | 特定建築物 水源が水道又は専用水道 (貯水槽水道) |
簡易専用水道 | 小規模貯水槽水道 | 飲用井戸 | 基準値 | |||||||||
根拠法令等 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律および施行規則 | 水道法および施行規則 | 函館市飲用井戸等衛生対策要領(235KB) | |||||||||||
検査頻度 | 7日以内に1回 | 6ヵ月以内に1回 | 1年以内に1回 | 毎年1回以上 | 毎日 | 1年以内に1回 | 給水開始前 | 毎日 | 1ヵ月以内に1回 | 1年以内に1回 | 3年以内に1回 | |||
58 | 残留塩素 | ○ | ○ | ○ | 検出されること | |||||||||
嫌気性芽胞菌 | ●※2 | 検出されないこと | ||||||||||||
11項 目 |
1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
100個/ml以下 |
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2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ |
検出されないこと |
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9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.04mg/l以下 |
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11 | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
○ | ○ | ○ | ○ |
10mg/l以下 |
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38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ |
200mg/l以下 |
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46 | 有機物(TOCの量) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3mg/l以下 |
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47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.8以上8.6以下 |
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48 | 味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
異常でないこと |
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49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
異常でないこと |
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50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5度以下 |
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51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2度以下 |
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5 項 目 |
6 | 鉛及びその化合物 | ●※1 |
0.01mg/l以下 |
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32 | 亜鉛及びその化合物 | ●※1 |
1.0mg/l以下 |
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34 | 鉄及びその化合物 | ●※1 |
0.3mg/l以下 |
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35 | 銅及びその化合物 | ●※1 |
1.0mg/l以下 |
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40 | 蒸発残留物 | ●※1 |
500mg/l以下 |
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12 項 目 |
10 | シアン化物イオン及び 塩化シアン |
○ |
0.01mg/l以下 |
||||||||||
21 | 塩素酸 | ○ |
0.6mg/l以下 |
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22 | クロロ酢酸 | ○ |
0.02mg/l以下 |
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23 | クロロホルム | ○ |
0.06mg/l以下 |
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24 | ジクロロ酢酸 | ○ |
0.03mg/l以下 |
|||||||||||
25 | ジブロモクロロメタン | ○ |
0.1mg/l以下 |
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26 | 臭素酸 | ○ |
0.01mg/l以下 |
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27 | 総トリハロメタン | ○ |
0.1mg/l以下 |
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28 | トリクロロ酢酸 | ○ |
0.03mg/l以下 |
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29 | ブロモジクロロメタン | ○ |
0.03mg/l以下 |
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30 | ブロモホルム | ○ |
0.09mg/l以下 |
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31 | ホルムアルデヒド | ○ |
0.08mg/l以下 |
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7 項 目 |
14 | 四塩化炭素 | ○ |
0.002mg/l以下 |
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16 | シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ |
0.04mg/l以下 |
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17 | ジクロロメタン | ○ |
0.02mg/l以下 |
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18 | テトラクロロエチレン | ○ |
0.01mg/l以下 |
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19 | トリクロロエチレン | ○ |
0.03mg/l以下 |
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20 | ベンゼン | ○ |
0.01mg/l以下 |
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45 | フェノール類 |
0.005mg/l以下 |
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16 項 目 |
3 | カドミウム及びその化合物 |
0.003mg/l以下 |
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4 | 水銀及びその化合物 |
0.0005mg/l以下 |
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5 | セレン及びその化合物 |
0.01mg/l以下 |
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7 | ヒ素及びその化合物 |
0.01mg/l以下 |
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8 | 六価クロム化合物 |
0.05mg/l以下 |
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12 | フッ素及びその化合物 |
0.8mg/l以下 |
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13 | ホウ素及びその化合物 |
1.0mg/l以下 |
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15 | 1,4-ジオキサン | ○ |
0.05mg/l以下 |
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33 | アルミニウム及びその化合物 |
0.2mg/l以下 |
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36 | ナトリウム及びその化合物 |
200mg/l以下 |
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37 | マンガン及びその化合物 |
0.05mg/l以下 |
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39 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) |
300mg/l以下 |
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41 | 陰イオン界面活性剤 |
0.2mg/l以下 |
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42 | ジェオスミン |
0.00001mg/l以下 |
||||||||||||
43 | 2-メチルイソボルネオール |
0.00001mg/l以下 |
||||||||||||
44 | 非イオン界面活性剤 |
0.02mg/l以下 |
※1 | 水質検査の結果が当該基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略することができる。 |
※2 | 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する施設(一般飲用井戸)に関しては、1ヵ月以内に1回の検査が望ましい。 |
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