公開日 2022年05月19日
更新日 2025年01月10日
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簡易専用水道
貯水槽水道とは?
ビルやマンションなど高層の建築物では,水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め,ポンプで屋上などの高置水槽に汲み上げてから各階各戸の蛇口へ給水しております。この受水槽と高置水槽(水圧調整用の副受水槽等を含む)を合わせた設備を一般的に貯水槽水道と言います。
簡易専用水道とは?
公共水道事業から供給される水のみを水源とし,その受水槽有効容量10立方メートル(10t)を超える受水槽方式の給水施設。
(専用水道適用を受けるもの,消火栓等全く飲用に供されないものや船舶,航空機等に設置されるものを除く。)
また,受水槽有効容量10立方メートル(10t)以下の受水槽方式の給水施設を小規模貯水槽水道と言う。
受水槽有効容量とは?
受水槽での最高水位と最低水位の間の容量=水槽において適正に利用可能な容量
簡易専用水道設置者の責任(函館市水道事業給水条例 第43条)
水道法34条の2第1項により簡易専用水道(受水槽以降の給水設備)の管理は,設置者の責任となります。
貯水槽の清掃
年に1回定期的に函館市貯水槽清掃実施要領に基づき清掃を行うこと。
貯水槽の点検
水槽の点検を定期的に行い,有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止すること。
日常の水の確認
給水栓にて水の色,濁り,臭い,味その他の状態を確認し,異常が認められたときは,水質検査を行うこと。
給水の停止
供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水が危険であることを周知させること。
簡易専用水道の検査
簡易専用水道の設置者は,水道法34条の2第2項により,1年以内ごとに1回,水道法施行規則第56条第2項に規定する検査を受けなければなりません。
- 水質検査の項目:検査項目一覧表[令和6年12月1日]
- 水道法施行規則第56条第2項に規定する検査方法
- 関連告示:簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(改正:令和6年3月29日厚生労働省告示第171号)
- 検査機関:地方公共団体の機関,または厚生労働大臣の登録検査機関
簡易専用水道の届け
簡易専用水道の設置者は,簡易専用水道施設を設置したときは直ちに函館市簡易専用水道の管理に関する事務処理要領に基づき,設置届を提出しなければならない。
また,変更・廃止の届出および検査に関する報告等も「同 事務処理要領」に基づくものとする。
小規模貯水槽水道
小規模貯水槽水道とは?
公共水道事業から供給される水のみを水源とし,その受水槽有効容量10立方メートル(10t)以下の受水槽方式の給水施設。
(専用水道適用を受けるもの,消火栓等全く飲用に供されないものや船舶,航空機等に設置されるものを除く。)
また,受水槽有効容量10立方メートル(10t)を超える受水槽方式の給水施設を簡易専用水道と言う。
小規模貯水槽水道設置者の責任
簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および自主検査
函館市水道事業給水条例 ((設置者の責務)第43条の2) および函館市水道事業給水条例施行規程(第52条)により,管理および検査は法施行規則第55条の規定に掲げる(簡易専用水道)基準に準じて行うこと。
小規模貯水槽水道の日常検査
函館市飲用井戸等衛生対策要領 第3-3−(5)により,1日に1回以上,給水栓にて飲用水の色・濁り・臭いおよび味について確認し,異常を認めたときは,必要に応じて市立函館保健所に報告し,その指導を受けるとともに,必要な項目に関する臨時の水質検査を行うこと。
飲用井戸関係
飲用井戸の種類
一般飲用井戸等
地下水,河川水(伏流水を含む)・湖沼水または湧水を水源とし,個人住宅,寄宿舎,社宅,共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する施設
業務用飲用井戸等
地下水,河川水・湖沼水または湧水を水源とし,官公庁,学校,病院,店舗,工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する施設
混合受水槽水道
水道事業の用に供する水道,または専用水道から供給を受けた水と地下水,河川水・湖沼水または湧水等とを混合した水を水源とし,飲用水を供給する受水槽を有する施設
※飲用井戸=「水道法」または「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けない水道施設
飲用井戸設置者の責任
井戸の衛生管理
函館市飲用井戸等衛生対策要領 第3-2に基づき,施設の衛生を確保するため,管理等を行うこと。
検査
函館市飲用井戸等衛生対策要領 第3-3に基づき,水質に関する定期的および臨時検査を行うこと。(検査項目一覧表[令和6年12月1日] )
異常時の報告
函館市飲用井戸等衛生対策要領 第3-3−(5)により,1日に1回以上,給水栓にて飲用水の色・濁り・臭いおよび味について確認し,異常を認めたときは,必要に応じて市立函館保健所に報告し,その指導を受けるとともに,必要な項目に関する臨時の水質検査を行うこと。
汚染防止策および汚染時の対応
函館市飲用井戸等衛生対策要領 第3-4および第3-5により,有害物質や病原性微生物等による汚染時における措置,ならびに汚染防止の措置を講ずるよう努めること。
関係法令
- 水道法(第六章 簡易専用水道)総務省e-Gov(電子政府の総合窓口)
- 水道法施行規則(第四章 簡易専用水道)総務省e-Gov(電子政府の総合窓口)
- 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(改正:令和6年3月29日厚生労働省告示第171号)
- 函館市水道事業給水条例 (第6章 貯水槽水道)
- 函館市水道事業給水条例施行規程(第7章 貯水槽水道)
- 函館市簡易専用水道の管理に関する事務処理要領 (改正 令和4年4月1日)
- 函館市簡易専用水道取扱指針(改正 令和16年4月1日)
函館市貯水槽清掃実施要領(平成19年4月1日施行)
- 函館市飲用井戸等衛生対策要領(改正 平成16年4月1日)
飲料水水質検査項目
検査の種類
定期検査
項目(水源または施設)の種類(水道水(直結方式の施設を除く)または地下水等)に応じ,一覧表の頻度で実施のこと。
臨時検査
周辺の井戸の水質変化,周辺の立地条件から判断し,水質基準に適合しない恐れがあるときは,臨時に必要な項目の検査を行うこと。
検査項目一覧

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