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簡易専用水道・小規模貯水槽水道・飲用井戸衛生管理

公開日 2022年05月19日

おしらせ



 

簡易専用水道 小規模貯水槽水道 飲用井戸

簡易専用水道

貯水槽水道とは?
   ビルやマンションなど高層の建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプで屋上などの高置水槽に汲み上げてから各階各戸の蛇口へ給水しております。この受水槽と高置水槽(水圧調整用の副受水槽等を含む)を合わせた設備を一般的に貯水槽水道と言います。 gazou01.gif
 
簡易専用水道とは?
   公共水道事業から供給される水のみを水源とし、その受水槽有効容量10立方メートル(10t)を超える受水槽方式の給水施設。(専用水道適用を受けるもの、消火栓等全く飲用に供されないものや船舶、航空機等に設置されるものを除く。)
   また、受水槽有効容量10立方メートル(10t)以下の受水槽方式の給水施設を小規模貯水槽水道と言う。
 
受水槽有効容量とは?
   受水槽での最高水位と最低水位の間の容量=水槽において適正に利用可能な容量
 
簡易専用水道設置者の責任函館市水道事業給水条例 第43条
 
  ●簡易専用水道の管理責任
    水道法34条の2第1項により簡易専用水道(受水槽以降の給水設備)の管理は、設置者の責任となります。
 
貯水槽の清掃 年に1回定期的に函館市貯水槽清掃実施要領.pdf(161KB)に基づき清掃を行うこと
貯水槽の点検 水槽の点検を定期的に行い、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止すること
日常の水の確認 給水栓にて水の色、濁り、臭い、味その他の状態を確認し、異常が認められたときは、水質検査を行うこと
給水の停止 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水が危険であることを周知させること
  ●簡易専用水道の検査
    簡易専用水道の設置者は、水道法34条の2第2項により、1年以内ごとに1回、水道法施行規則第56条第2項に規定する検査を受けなければなりません。
    水質検査項目はこちら→「飲料水水質検査項目一覧
 
水道法施行規則第56条第2項に規定する検査方法
関連告示→ 「簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項」 (厚生労働省のページへリンク)
検査機関→ 地方公共団体の機関または、厚生労働大臣の登録検査機関
  ●簡易専用水道設置の届け
    簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道施設を設置したときは直ちに「函館市簡易専用水道の管理に関する事務処理要領.pdf(449KB)」に基づき、設置届(下表参照))を出さなければならない。
    また、変更・廃止の届出および検査に関する報告等も「函館市簡易専用水道の管理に関する事務処理要領」に基づくものとする。
   
  ■各種届出書 
     届出書等のダウンロードのページはこちら
 
様式 提出書類
1 簡易専用水道設置届出 
3 簡易専用水道届出事項変更届
4 簡易専用水道廃止届書
5 簡易専用水道検査依頼書
5-2 簡易専用水道(特定建築物に該当する施設)検査依頼書
5-3 簡易専用水道の管理状況
8 簡易専用水道検査不敵合報告書
10 簡易専用水道衛生管理改善措置報告書
11 簡易専用水道給水緊急停止報告書
   
関係法令等    
  水道法(第四章の二 簡易専用水道)総務省e-Gov(電子政府の総合窓口)へリンク 
  水道法施行規則(第四章 簡易専用水道)総務省e-Gov(電子政府の総合窓口)へリンク 
  函館市水道事業給水条例 (第43条(設置者の責務)) 
  函館市簡易専用水道取扱指針.pdf(88KB) 

 

小規模貯水槽水道関係

小規模貯水槽水道とは?
   公共水道事業から供給される水のみを水源とし、その受水槽有効容量10立方メートル(10t)以下の受水槽方式の給水施設。(専用水道適用を受けるもの、消火栓等全く飲用に供されないものや船舶、航空機等に設置されるものを除く。)
   また、受水槽有効容量10立方メートル(10t)を超える受水槽方式の給水施設を簡易専用水道と言う。
 
小規模貯水槽水道設置者の責任
  簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および自主検査
    函館市水道事業給水条例 (第43条(設置者の責務)の2) および函館市水道事業給水条例施行規程(第52条)により、管理および検査は法施行規則第55条の規定に掲げる(簡易専用水道)基準に準じて行うこと。(上記参照)
 
小規模貯水槽水道の日常検査
   函館市飲用井戸等衛生対策要領(235KB)第3-3−(5)により、1日に1回以上、給水栓にて飲用水の色・濁り・臭いおよび味について確認し、異常を認めたときは、必要に応じて市立函館保健所に報告し、その指導を受けるとともに、必要な項目に関する臨時の水質検査を行うこと。

 

 飲用井戸関係

飲用井戸の種類
 
一般飲用井戸等 地下水、河川水(伏流水を含む)・湖沼水または湧水を水源とし、個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する施設
業務用飲用井戸等 地下水、河川水・湖沼水または湧水を水源とし、官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事業所等に対して飲用水を供給する施設
混合受水槽水道 水道事業の用に供する水道または専用水道から供給を受けた水と地下水、河川水・湖沼水または湧水等とを混合した水を水源とし、飲用水を供給する受水槽を有する施設
 ※ 飲用井戸=「水道法」または「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けない水道施設
 
飲用井戸設置者の責任
 
井戸の衛生管理 函館市飲用井戸等衛生対策要領(235KB)第3-2に基づき、施設の衛生を確保するため、管理等を行うこと。
検査 函館市飲用井戸等衛生対策要領 第3-3に基づき、水質に関する定期的および臨時検査を行うこと。(飲料水水質検査項目一覧
異常時の報告 函館市飲用井戸等衛生対策要領 第3-3−(5)により、1日に1回以上、給水栓にて飲用水の色・濁り・臭いおよび味について確認し、異常を認めたときは、必要に応じて市立函館保健所に報告し、その指導を受けるとともに、必要な項目に関する臨時の水質検査を行うこと。
汚染防止策および汚染時の対応 函館市飲用井戸等衛生対策要領 第3-4および第3-5により、有害物質や病原性微生物等による汚染時における措置、ならびに汚染防止の措置を講ずるよう努めること。

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課 環境衛生担当
TEL:0138-32-1521
FAX:0138-32-1505