公開日 2016年08月31日
更新日 2021年12月14日
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第104号。)が平成24年7月18日に公布されました。
■ 官報(36KB)
建築物飲料水水質検査業の登録基準の改正(第27条第1号関係)告示に合わせて、登録に必要な機械器具を追加・削除する。(下表のとおり)
○機械器具の変更点(改正前後対比)
改正 前 | 改正 後 | ||
イ | 高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥機及びふ卵器 | イ | 高圧蒸気滅菌器及び恒温器 |
ロ | フレームレス-原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置 | ロ | フレームレス-原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ質量分析装置 |
ハ | 光電分光光度計又は光電光光度計 | ハ | イオンクロマトグラフ |
ニ | ガスクロマトグラフ | ニ | 乾燥機 |
ホ | 蒸留装置及び還流冷却装置 | ホ | 全有機炭素定量装置 |
ヘ | 電子天びん又は化学天びん | ヘ | PH計 |
ト | ト | 光電分光光度計又は光電光光度計 | |
チ | チ | ガスクロマトグラフ-質量分析計 | |
リ | リ | 電子天びん又は化学天びん |
※なお、経過措置がございます。詳しくは 経過措置イメージ(85KB) をご覧ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。