公開日 2023年03月20日
更新日 2025年03月28日
合併処理浄化槽設置補助申請の提出書類と手続きの流れ
合併処理浄化槽設置補助の申請を行うときの提出書類と申請手続きは次のとおりです。
浄化槽設置工事前(2週間程度前)に申請をしてください。
手続きに不備があると,補助金の交付を受けられない場合がありますので,十分注意してください。
- 受付場所:環境部環境推進課
- 申請者:設置者本人
※この補助金に関する申請については,補助金交付申請書等の記入や書類の収集に専門的な知識が必要ですので,業者等に手続きを相談・依頼されることをお勧めいたします。
提出書類
※各申請書の日付は,申請してから確定するまで時間が掛かる場合がありますので,未記入のままでお願いします。
また,申請者(設置者本人)の印鑑をご持参ください。
交付申請時
1.補助金交付申請書(第1号様式)
2.委任状 ※浄化槽を設置する住宅が共有名義の場合,申請者を代理人とした共有者全員の委任状が必要になります。
3.承諾書 ※浄化槽を設置する住宅および土地の所有者が申請者と異なる場合,承諾書が必要になります。
4.市税の納税証明書(滞納がない証明)※浄化槽の補助金申請で使用することを窓口にお伝えください。
・申請書の様式は「浄化槽設置整備事業専用納税証明申請書」です。
・浄化槽を設置する住宅が共有名義の場合,共有者全員の納税証明書が必要になります。
5.設置場所の付近見取図
6.浄化槽の配置図・建物の平面図・排水配管図
7.借家・借地の場合は賃貸人の承諾書
8.浄化槽工事内訳(見積)書(第2号様式)
9.既設コンクリート板を使用の場合は規格証明書および試験成績書
10.全浄協の登録浄化槽である登録証の写し・認定シート
11.浄化槽の型式適合認定書 別添仕様書及び図面
12.登録浄化槽管理票(C票)
13.一般社団法人全国浄化槽団体連合会の登録浄化槽である保証登録証
14.浄化槽設置にあたっての審査・確認を受けた書類
(1)新築により浄化槽を設置する場合
・建築確認済証の写し,浄化槽確認申請設計概要書の写し(一部の地域は浄化槽設置届出書の写しのみ)
(2)改築により浄化槽を設置する場合
・工事請負契約書の写し,浄化槽設置届出書の写し
15.浄化槽設備士免状の写し(昭和63年以前に取得した者は,小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写しも添付)
16.合併処理浄化槽設置資金助成確認表(第3号様式)
17.単独処理浄化槽撤去の補助,宅内配管工事の補助を受ける場合は,既存住宅と既存単独処理浄化槽の配置図および現況写真
工事完了時
1.完了報告書(第9号様式)※設置工事完了後1月以内に提出
2.浄化槽保守点検・清掃業者との業務委託契約書の写し
3.施工状況確認表(第10号様式)
4.浄化槽工事費内訳(実績)書(第11号様式)
5.浄化槽設置工事時の施工状況の写真(業者撮影)
(1)浄化槽設備士が実地に監督していることを示す写真
(2)基礎工事の状況を示す写真
(3)据え付け工事の状況を示す写真
(4)かさ上げの状況を示す写真
(5)浄化槽の型式が確認できる浄化槽本体を写した写真
6.市外から転入した方は,住民票の写し
7.浄化槽法第7条による法定検査依頼書
8.単独処理浄化槽を撤去,宅内配管工事をした場合は施工中の写真
9.宅内配管工事をした場合は,浄化槽法第11条による初回の法定検査依頼書
補助金の請求
- 確定補助金交付申請書(第13号様式)
※印鑑は,補助金申請書と同一のものを使用してください。
手続きの流れ
1 浄化槽の届出
-
建築確認申請を行う場合→都市建設部建築行政課(電話:21-3392),指定確認検査機関
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設置または構造・規模を変更する場合→環境部環境推進課(電話:85-8238)
2 補助金交付申請
-
補助金交付申請書,必要書類の提出
-
申請後2~3週間で補助金の交付決定がされます。補助金の交付決定後に浄化槽設置工事を着工してください。
3 浄化槽設置工事の着手
-
浄化槽設置工事には職員が立ち会います。(工事の日程等を調整)
-
浄化槽設置工事中,必要な写真を撮影する。(業者撮影)
4 設置工事の完了
-
完了報告後,必要書類の提出
-
市の工事完了検査
5 補助金交付の請求
-
確定補助金交付申請書の提出
6 補助金交付
-
請求書で指定された申請者名義の預金口座へ入金
注意点
- 建築基準法や浄化槽法の規定に基づく審査が終了していること。
- 補助金交付申請書を提出し,必ず補助金交付決定通知書が交付されてから工事を行うこと。
- 浄化槽設備士が設置工事を行い,所定の工事中の写真を撮影すること。
- 設置工事の完了検査を受けること。
申請書等のダウンロード
函館市の浄化槽のページはこちら

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