公開日 2026年04月01日
更新日 2026年06月08日
根拠法令
函館市特定歴史公文書等の保存,利用および廃棄に関する規則第11条
法令等の定め
市長は,特定歴史公文書等の閲覧をする者が当該特定歴史公文書等を汚損し,もしくは破損するおそれがあると認めるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧を中止させ,または禁止することができる。
処分基準
上記のとおり
目的
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公開日 2026年04月01日
更新日 2026年06月08日
函館市特定歴史公文書等の保存,利用および廃棄に関する規則第11条
市長は,特定歴史公文書等の閲覧をする者が当該特定歴史公文書等を汚損し,もしくは破損するおそれがあると認めるとき,または職員の指示に従わないときは,当該閲覧を中止させ,または禁止することができる。
上記のとおり