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PCB廃棄物(高濃度PCB廃棄物を除く。)の保管事業者に対する改善命令【PCB特別措置法】

公開日 2023年03月20日

根拠法令

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第十二条

 

法令の定め

第十五条 第八条第一項、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第一項中「第十条第一項又は第三項」とあるのは、「第十四条」と読み替えるものとする。

 

第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

 

2 略

 

処分基準

 上記法令の定めるとおり

 

備考

「都道府県知事」とあるのは,政令第八条の規定により「指定都市の長等」 と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279