公開日 2023年03月20日
根拠法令
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第十二条第一項
法令の定め
第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第 三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、 当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処 分等措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2 略
処分基準
上記法令の定めるとおり
備考
「都道府県知事」とあるのは,政令第八条の規定により「指定都市の長等」 と読み替える。