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汚染除去等計画の変更の命令【土壌汚染対策法】

公開日 2019年07月23日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号) 第七条第四項

 

法令の定め

第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由、当該措置を講ずべき期限その他環境省令で定める事項を示して、次に掲げる事項を記載した計画(以下「汚染除去等計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に対し、指示するものとする。

一 都道府県知事により示された汚染の除去等の措置(次条第一項において「指示措置」という。)及びこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもののうち、当該土地の所有者等(この項ただし書に規定するときにあっては、同項ただし書の規定により都道府県知事から指示を受けた者)が講じようとする措置(以下「実施措置」という。)

二 実施措置の着手予定時期及び完了予定時期

三 その他環境省令で定める事項

2 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、汚染除去等計画を提出すべきことを命ずることができる。

3 略

4 都道府県知事は、汚染除去等計画(汚染除去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第九項まで、第九条第一号及び第十条において同じ。)の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術的基準(次項において「技術的基準」という。)に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して三十日以内に限り、当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができる。

5~10 略

 

処分基準

 設定(公表)

 上記法令の定めるとおり

 

備考

 「都道府県知事」とあるのは、政令第十条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279