公開日 2019年05月28日
回答
根拠法令
子ども・子育て支援法第24条第1項
法令の定め
(支給認定の取消し)
第24条 支給認定を行った市町村は,次に掲げる場合には,当該支給認定を取り消すことができる。
(1) 当該支給認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが,支給認定の有効期間内に,
第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(2) 当該支給認定保護者が,支給認定の有効期間内に,当該市町村以外の市町村の区域内に
居住地を有するに至ったと認めるとき。
(3) その他政令で定めるとき。
処分基準
上記法の定めるとおり