公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市職業訓練センター条例第13条
法令の定め
市長は,職業訓練センターに入館しようとする者または入館した者が第6条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
審査基準
市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職業訓練センターの使用を許可しない。
指定管理者
渡島地方技能訓練協会
0138-23-2769
目的
から探す
公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
函館市職業訓練センター条例第13条
市長は,職業訓練センターに入館しようとする者または入館した者が第6条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職業訓練センターの使用を許可しない。
渡島地方技能訓練協会
0138-23-2769