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入場の制限【函館市職業訓練センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市職業訓練センター条例第13条

 

法令の定め

市長は,職業訓練センターに入館しようとする者または入館した者が第6条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。

 

審査基準

市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職業訓練センターの使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他職業訓練センターの管理上支障があると認められるとき。

 

指定管理者

渡島地方技能訓練協会

0138-23-2769

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308