根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター駐車場管理規則第6条
法令の定め
市長は,駐車場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の許可をしないものとする。
(1) 発火性もしくは引火性の物品,爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し,またはき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。
審査基準
上記法令の定めるとおり
指定管理者
(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556