公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市勤労者総合福祉センター条例第16条
法令の定め
市長は,センターに入館しようとする者または入館した者が第6条第1項各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
審査基準
市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。
(第6条第1項)
指定管理者
(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556
目的
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公開日 2014年04月01日
更新日 2019年02月27日
函館市勤労者総合福祉センター条例第16条
市長は,センターに入館しようとする者または入館した者が第6条第1項各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。
(第6条第1項)
(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556