公開日 2022年04月18日
回答
根拠法令
消防法第36条第6項
法令の定め
第8条の2の2第3項および第4項の規定は,第36条第4項および第5項の表示について準用する。
処分基準
設定(公表)
法文で明確である。
1 処分要件
消防法第36条第5項の規定によらないで同項の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。
2 具体的な処分要件
防火対象物点検の特例認定または防災管理点検の特例認定のうち,いずれか一方またはともに認定を受けていないにも関わらず,消防法施行規則第51条の19の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。
3 処分内容
当該表示の除去または消印を付するべきこと。(点検虚偽表示除去・消印命令)
4 具体的な処分内容
(1)除去とは,その表示を剥ぎ取るか,または何らかの方法で消すかして,完全に取り去ってしまうことである。
(2)消印を付するとは,表示そのものに例えば×等の印を付することによって,当該表示の効力を否定する旨を明示することをいう。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。