公開日 2022年04月18日
回答
根拠法令
消防法第36条第6項
法令の定め
第8条の2の2第3項および第4項の規定は,第36条第4項および第5項の表示について準用する。
処分基準
設定(公表)
法文で明確である。
1 処分要件
消防法第36条第4項の規定によらないで同項の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。
2 具体的な処分要件
防火対象物点検または防災管理点検のうち,いずれか一方またはともに点検基準を満たしていないにも関わらず,消防法施行規則第51条の18の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。
3 処分内容
当該表示の除去または消印を付するべきこと。(点検虚偽表示除去・消印命令)
4 具体的な処分内容
(1)除去とは,その表示を剥ぎ取るか,または何らかの方法で消すかして,完全に取り去ってしまうことである。
(2)消印を付するとは,表示そのものに例えば×等の印を付することによって,当該表示の効力を否定する旨を明示することをいう。
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消防本部指導課
22-2151
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