公開日 2022年04月18日
回答
根拠条項
消防法第36条第1項において読み替えて準用する第8条の2の3第8項(以下の内容は読み替えたもの。)
法令の定め
第8条の2の2第3項および第4項の規定は,第8条の2の3第7項の表示について準用する。
処分基準
法文で明確である。
1 処分要件
消防法第8条の2の3第7項の規定によらないで同項の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。
2 具体的な処分要件
特例認定を受けていないにもかかわらず消防法施行規則第51条の17において読み替えて準用する第4条の2の9第1項の表示が付されているもの,または同項の表示と紛らわしい表示が付されているもの。
3 処分内容
当該表示の除去または消印を付するべきこと。(点検虚偽表示除去・消印命令)
4 具体的な処分内容
(1)除去とは,その表示を剥ぎ取るか,または何らかの方法で消すかして,完全に取り去ってしまうことである。
(2)消印を付すとは,表示そのものに例えば×等の印を付することによって,当該表示の効力を否定する旨を明示することをいう。
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消防本部指導課
22-2151
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