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防災管理対象物の点検および報告の特例認定の取消し

公開日 2022年04月18日

回答

根拠法令

消防法第36条第1項において読み替えて準用する第8条の2の3第6項(以下の内容は読み替えたもの。)

 

法令の定め

消防長または消防署長は,第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた建築物その他の工作物について,次のいずれかに該当するときは,当該認定を取り消さなければならない。

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

2 第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項もしくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項もしくは第2項または第36条第1項において準用する第8条第3項もしくは第4項の規定による命令(当該建築物その他の工作物の位置,構造,設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。

3 第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったとき。

 

処分基準

設定(公表)

法文で明確である。

1 処分要件

次のいずれかに該当する場合

2 具体的な処分要件

(1)偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

(2)消防法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項もしくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項もしくは第2項または第36条第1項において準用する第8条第3項もしくは第4項の規定による命令(当該建築物その他の工作物の位置,構造,設備または管理の状況がこの法律もしくはこの法律に基づく命令またはその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。

(3)消防法または消防法に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められなくなったとき。

(4)(3)の総務省令で定める基準は次のとおりである。

 ア 防災管理対象物の点検基準に適合していること。

 イ 消防用設備等または特殊消防用設備等が設備等技術基準または設備等設置維持計画に従って設置され,または維持されていること。

 ウ 消防用設備等または特殊消防用設備等の点検を遵守していること。

 エ 市長の定める基準に適合していること。

3 処分内容

認定の取消し(認定の取消し処分)

4 具体的な処分内容

特例認定が取消しされるとともに,3年間当該認定を受けることができない。

 

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消防本部指導

22-2151

 

 

 

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