公開日 2016年05月19日
更新日 2022年04月18日
回答
根拠法令
消防法第36条第1項において読み替えて準用する第8条の2第1項(以下の内容は読み替えたもの。)
法令の定め
消防長または消防署長は,第8条の2第1項の建築物その他の工作物について統括防災管理者が定められていないと認める場合には,同項の権原を有する者に対し,同項の規定により統括防災管理者を定めるべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
消防法第8条の2第1項の統括防災管理者が定められていないと認める場合
2 具体的な処分要件
統括防災管理者が定められていない場合または形式的には定められているが,消防法施行令第48条の2で定める資格を有していないことである。
3 処分内容
同項の規定により統括防災管理者を定めるべきこと。(統括防災管理者選任命令)
4 具体的な処分内容
消防法施行令第48条の2で定める資格を有する者のうちから,統括防災管理者を定めることである。
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消防本部指導課
22-2151
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