公開日 2022年04月18日
回答
根拠法令
消防法第8条の2の5第3項
法令の定め
消防長または消防署長は,第8条の2の5第1項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合には,同項の権原を有する者に対し,同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。
処分基準
設定(公表)
法文で明確になっている。
1 処分要件
消防法第8条の2の5第1項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合
2 具体的な処分要件
具体的な処分要件は次のとおり。なお,(2)から(5)までは,形式的に自衛消防組織が置かれていないと認める場合の要件であること。
(1)自衛消防組織が置かれていないこと。
(2)自衛消防組織に統括管理者が置かれていないこと。
(3)統括管理者が必要な資格等を有していないこと。
(4)統括管理者の直近下位の内部組織で消防法施行規則第4条の2の11各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者(以下「班長」という。)が置かれていないこと。
(5)班長が必要な教育(自衛消防組織の業務に関する講習の受講または消防法施行規則第4条の2の13各号に掲げる者である場合は,防火管理に係る消防計画に定める教育)を受けていないこと。
3 処分内容
同項の規定により自衛消防組織を設置すること。(自衛消防組織設置命令)
4 具体的な処分内容
消防法施行令第4条の2の8で定める基準に適合する自衛消防組織を設置することである。
お問い合わせ
消防本部指導課
22-2151
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