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統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令

公開日 2016年05月19日

更新日 2022年03月04日

回答

根拠法令

消防法第8条の2第6項

 

法令の定め

消防長または消防署長は,第8条の2第1項の規定により同項の防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定または同項の消防計画に従って行われていないと認める場合には,同項の権原を有する者に対し,当該業務が当該法令の規定または同項の消防計画に従って行われるように必要な措置を命ずることができる。

 

処分基準

設定(公表)

本処分は,具体的事例に即して防火管理上必要な業務(適切な業務)を判断して行うべき性格のものである。

1 処分要件

消防法第8条の2第1項の規定により同項の防火対象物の全体について統括防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定または同項の消防計画に従って行われていないと認める場合

2 具体的な処分要件

統括防火管理者が,防火対象物の全体についての消防計画を定めていない場合,当該消防計画を届け出ていない場合等,防火対象物の全体について防火管理業務が法令の規定に従って行われていない場合,または当該消防計画に従った防火対象物の全体について防火管理業務が行われていないことである。

3 処分内容

当該業務が法令の規定または当該消防計画に従って行われるように必要な措置を講ずべきこと。(統括防火管理業務適正執行命令)

4 具体的な処分内容

必要な措置とは,例えば次のようなものがあげられる。

(1)統括防火管理者が当該消防計画を定めていない場合は,統括防火管理者に当該消防計画を定めさせること。

(2)法令または当該消防計画に基づく消火,通報および避難訓練が行われていない場合は,当該命令に従い消火,通報および避難訓練を行うこと。

 

 

 

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22-2151

北消防署

46-2201

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