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使用許可の取消し等【南北海道教育センター】

公開日 2014年02月12日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市教育センター条例第8条第1項

 

法令の定め

委員会は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは制限することができる。

 

処分基準

1 使用許可の条件に違反したとき。

2 前条各号の規定に該当する事由が生じたとき。

前条

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物,附属設備および備付け物件を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他教育センターの管理上支障があるとき。

3 使用許可の申請に偽りがあったとき。

4 係員の指示に従わなかったとき。

 

(平成22年8月23日作成)

お問い合わせ

教育委員会学校教育部 南北海道教育センター
TEL:0138-57-8251