公開日 2014年02月12日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市教育センター条例第8条第1項
法令の定め
委員会は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは制限することができる。
処分基準
1 使用許可の条件に違反したとき。
2 前条各号の規定に該当する事由が生じたとき。
前条
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物,附属設備および備付け物件を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他教育センターの管理上支障があるとき。
3 使用許可の申請に偽りがあったとき。
4 係員の指示に従わなかったとき。
(平成22年8月23日作成)