公開日 2024年02月14日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市臼尻スキー場条例第4条
法令の定め
(入場の制限)
第4条 函館市教育委員会(以下「委員会」という。)は,スキー場に入場しようとする者または入場した者が次の各号のいずれかに該当するときは, 入場を拒否し,または退場させることができる。
(1)秩序もしくは風紀を乱し, または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)施設,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他スキー場の管理上支障があると認められ るとき。
処分基準
上記「法令の定め」のとおり。
(令和6年2月8日作成)