公開日 2024年02月14日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市民庭球場条例第6条
法令の定め
第6条 次の各号の一に該当する場合には,使用の許可を取消し, 若しくは許可の条件を変更し, 又は使用を停止することがある。このため使用者に損害があつても教育委員会はその責を負わない。
(1)使用許可条件に違反したとき。
(2)使用許可後に前条各号の事由が発生したとき。
処分基準
上記「法令の定め」のとおり。
指定管理者
セントラル警備株式会社
0138-31-8171