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使用許可の取消し等【市民庭球場】

公開日 2024年02月14日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市民庭球場条例第6条

 

法令の定め

第6条 次の各号の一に該当する場合には,使用の許可を取消し, 若しくは許可の条件を変更し, 又は使用を停止することがある。このため使用者に損害があつても教育委員会はその責を負わない。

(1)使用許可条件に違反したとき。

(2)使用許可後に前条各号の事由が発生したとき。

 

処分基準

上記「法令の定め」のとおり。

 

指定管理者

セントラル警備株式会社

0138-31-8171

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789