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入館の制限【南茅部地域体育施設】

公開日 2024年02月14日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第13条

 

法令の定め

(入館の制限)

第13条 委員会は,施設に入館しようとし,もしくは入場しようとする者または入館し,もしくは入場した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館もしくは入場を拒否し,または退館もしくは退場をさせることができる。

処分基準

(条例第4条)

委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789