公開日 2024年02月14日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第9条
法令の定め
(使用の許可の取消し等)
第9条 委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を
変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2)使用の許可の条件に違反したとき。
(3)第4号各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記「法令の定め」のとおり。
(令和6年2月8作成)