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使用許可の取消し等【南茅部総合センター】

公開日 2024年02月14日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第9条

 

法令の定め

(使用の許可の取消し等)

第9条 委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を

 変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。

(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2)使用の許可の条件に違反したとき。

(3)第4号各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4)使用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記「法令の定め」のとおり。

 

(令和6年2月8作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789