公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
財産条例施行規則第17条
法令の定め
(契約の解除)
第17条 財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は,市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。
(1) 条例,この規則及び契約事項に違反したとき。
(2) 借地内にある建物その他の工作物の所有権を失つたとき。
(3) 財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。
(4) 使用料若しくは貸付料を支払わないとき。
処分基準
法令の定めのとおり
(令和6年2月8日作成)