公開日 2014年02月12日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第13条
法令の定め
(入館の制限)
第13条 委員会は,センターに入館しようとする者または入館した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。
〔参考〕
第4条各号
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,付属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記「法令の定め」のとおり。
(平成22年4月1日作成)