公開日 2014年02月12日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第9条
法令の定め
(使用の許可の取消し等)
第9条 委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,または使用を停止し,もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
〔参考〕
第4条各号
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,付属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
処分基準
上記「法令の定め」のとおり。
(平成22年4月1日作成)