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使用許可の取消し【椴法華教育事務所所管の普通財産】

公開日 2014年02月12日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市財産条例施行規則第17条

 

法令の定め

(契約の解除)

第17条 財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は,市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。

(1)条例,この規則及び契約事項に違反したとき。

(2)借地内にある建物その他の工作物の所有権を失ったとき。

(3)財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。

(4)使用料若しくは貸付料を支払わないとき。

 

処分基準

上記「法令の定め」のとおり。

 

(平成22年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 椴法華教育事務所
TEL:0138-86-2451