公開日 2014年02月12日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市財産条例施行規則第17条
法令の定め
(契約の解除)
第17条 財産の借受人が次の各号の一に該当する場合は,市長は許可を取り消し又は契約を解除することができる。
(1)条例,この規則及び契約事項に違反したとき。
(2)借地内にある建物その他の工作物の所有権を失ったとき。
(3)財産使用の状況が財産保全上不適当と認められるとき。
(4)使用料若しくは貸付料を支払わないとき。
処分基準
上記「法令の定め」のとおり。
(平成22年4月1日作成)