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入館の制限【恵山郷土博物館】

公開日 2014年02月12日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市郷土館条例第4条

 

法令の定め

(入館の制限)

第4条 函館市教育委員会(以下「委員会」という。)は,郷土館に入館しようとする者または入館した者が次の各号のいずれかに該当するときは,入館を拒否し,または退館させることができる。

(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2)建物,展示物等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他郷土館の管理上支障があると認められるとき。

 

処分基準

上記「法令の定め」のとおり。

 

(平成22年8月25日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 恵山教育事務所
TEL:0138-85-2222