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入館の制限【恵山地域体育施設】

公開日 2014年02月12日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第13条

 

法令の定め

(入館等の制限)

第13条 委員会は,施設に入館しようとし,もしくは入場しようとする者または入館し,もしくは入場した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館もしくは入場を拒否し,または退館もしくは退場をさせることができる。

 

処分基準

(条例第4条)

委員会は,次の各号いずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。

(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他施設の管理上支障があると認められるとき。

 

(平成22年8月25日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 恵山教育事務所
TEL:0138-85-2222