公開日 2014年02月12日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第13条
法令の定め
(入館等の制限)
第13条 委員会は,施設に入館しようとし,もしくは入場しようとする者または入館し,もしくは入場した者が第4条各号のいずれかに該当するときは,入館もしくは入場を拒否し,または退館もしくは退場をさせることができる。
処分基準
(条例第4条)
委員会は,次の各号いずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(平成22年8月25日作成)