公開日 2014年02月12日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市郷土館条例第7条
法令の定め
(利用の許可の取消し等)
第7条 委員会は,第5条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を取り消し,または利用を停止し,もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において,当該許可を受けた者に損害が生じても市は,その賠償の責めを負わない。
(1)この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2)利用の許可の条件に違反したとき。
(3)前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4)利用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記「法令の定め」のとおり。
(平成22年8月25日作成)