公開日 2014年02月12日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例第11条
法令の定め
(使用許可の取消等)
第11条 委員会は,次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取消し,または使用を停止し,もしくは使用条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市長は,その賠償の責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例およびこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
処分基準
上記「法令の定め」のとおり。
(平成22年8月18日作成)