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使用許可の取消等【青少年会館】

公開日 2014年02月12日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第11条

 

法令の定め

(使用許可の取消等)

第11条 委員会は,次の各号の一に該当するときは,使用の許可を取消し,または使用を停止し,もしくは使用条件を変更することができる。この場合において,使用者に損害が生じても市長は,その賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例およびこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

 

処分基準

上記「法令の定め」のとおり。

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150