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使用許可の取消し等【函館市地域生涯学習センター(戸井)】

公開日 2014年02月10日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第9条

 

法令の定め

(使用の許可の取消し等)

第9条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、または使用を停止し、もしくは使用の条件を変更することができる。この場合において使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

 

処分基準

上記法令の定めるとおり

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150