公開日 2014年02月10日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市郷土館条例第7条
法令の定め
(利用の許可の取消等)
第7条 委員会は、利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、または利用を停止し、もしくは利用の条件を変更することができる。この場合において、当該許可を受けた者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号にいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
処分基準
上記法令の定めるとおり